公開日 2020年07月10日
更新日 2020年12月23日
ひとり親世帯の生活を支援するために一時金を支給します
ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、一時金を支給します。
本給付金については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。詳しくは、ひとり親世帯臨時特別給付金(外部リンク)をご覧ください。
厚生労働省では、本給付金に関するコールセンターを開設しています。ご不明な点がある場合は、コールセンターもしくは子育て支援課までお問合せください。
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター:0120‐400‐903(受付時間:平日 午前9時から午後5時まで)
- 伊勢原市役所 子育て支援課 子育て支援係 ひとり親世帯臨時特別給付金担当:0463-94-4633(受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
本給付金(基本給付)の再支給を行います
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活実態が依然として厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し支援を行うため、本給付金(基本給付)を再支給します。詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、令和2年11月30日(月曜日)までに基本給付の申請をしていない人について、申請受付期間を令和3年2月28日(日曜日)(消印有効)まで延長しています。給付を受けたい人は、期限までに申請をしてください。再支給分も同時に申請することができます。
支給の対象となるのは
基本給付
次のいずれかに該当する人に対して支給されます。
- 令和2年6月分の児童扶養手当を本市で受給している人
- 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人
- 新型コロナウイルス感染症の影響受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人
※上記2.または3.に該当する人のうち、まだ基本給付の申請をしていない人については、基本給付の申請と同時に再支給分を申請することができます。
追加給付
上記基本給付の1.または2.に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった人
※基本給付・追加給付ともに令和元年度の「児童扶養手当 現況届」を提出されていない人は本給付金が支給できません。「児童扶養手当 現況届」の提出後の支給となりますので、早急に提出をお願いします。
給付額について
基本給付
対象児童の人数により、給付額が異なります。
児童扶養手当対象児童 | 給付額 |
---|---|
児童1人のとき | 50,000円 |
児童2人以上のとき(1人につき) | 上記金額に、30,000円を加算 |
※再支給分は、基本給付と同額です。
追加給付
1世帯 50,000円
申請について
基本給付の1.に該当する人
申請は不要です。支給対象となる人には7月10日(金曜日)にお知らせをお送りしています。
基本給付の2.または3.に該当する人、追加給付を受けたい人
申請が必要です。申請の受付期間を令和2年11月30日(月曜日)までとしていましたが、令和3年2月28日(日曜日)(消印有効)までに延長しています。
また、基本給付の再支給分も同時に申請することができます。
申請には、戸籍謄本や給与明細書・年金振込通知書等の収入額が確認できる書類、振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)の写し、本人確認書類の写し等の添付が必要ですが、個別の事情により添付を省略することができたり、追加で添付が必要になったりと、申請に必要な書類が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
支給日と振込先について
基本給付の1.に該当する人
支給日は、8月11日(火曜日)でした。対象者には、支給前に振込予定通知書を送付しています。
基本給付の2.または3.に該当する人
支給日は、申請受付から1ヶ月~2ヶ月後を予定しています。支給前に支給決定通知書及び振込予定通知書を送付しています。
申請書に記載された振込先口座へ振込となります。
再支給分を同時に申請した場合、基本給付と同日に同じ振込先口座へ振込となります。
追加給付
支給日は、申請受付から1ヶ月~2ヶ月後を予定しています。支給前に振込予定通知書を送付しています。
基本給付と同じ振込先口座へ振込となります。
受付窓口
市役所1階9番窓口 子ども部子育て支援課
平日 午前8時30分から午後5時まで
毎月第二・第四土曜日 午前8時30分から正午まで