農耕用トラクターやフォークリフトにナンバープレートは付いていますか

公開日 2020年07月29日

更新日 2020年08月03日

最高速度が時速35キロメートル未満で乗用装置を有する農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植え機など)やフォークリフトなどの農耕作業用以外の小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の対象となります。

該当車両を所有している場合は、市民税課で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けてください。

※ナンバープレートは市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。

 

- 農耕作業用 そのほか
乗用装置 あり あり
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35Km未満 時速15Km以下
車両一例 トラクター フォークリフト
コンバイン タイヤローラ
田植機 ロードローラ
薬剤散布車など ショベルローダなど
年税額 2,400円 5,900円

手続きについては、125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)の登録・廃車・名義変更のページをご覧ください。

 

 

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総務部 市民税課 諸税係
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