新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について

公開日 2020年10月09日

更新日 2020年10月09日

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する事業用の建物や設備の令和3年度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じて軽減します。

対象者および対象資産

1.対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上の中小企業・小規模事業者。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。)

なお、中小企業・小規模事業者の範囲は次のとおりです。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2社以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.対象資産

上記事業者の所有する償却資産(事業用資産、設備)及び事業用家屋(店舗、事務所等)

軽減の内容

事業収入の対前年同期比減少率に応じて、対象資産にかかる令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます。

 対前年同期比減少率 軽減割合
30%以上50%未満   1/2
50%以上    全額

手続き

課税標準の特例を受けようとする事業者は、必要書類を令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までに市に提出してください。

なお、申告にあたり、申告書の記載内容について、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を受けていただく必要があります。

詳しくは、中小企業庁のホームページを御確認ください。

中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

また、感染症予防のため、可能な限り郵送申請に御協力ください。

必要書類

  1. 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
  2. 収入減を証する書類(所得税の青色申告決算書、収支内訳書などの写し)

※不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者の方にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要となります。

  1. 事業用家屋がある場合
    1. 特例対象資産一覧
    2. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(所得税の青色申告決算書、収支内訳書などの写し)

※2、3のBの書類については、認定経営革新等支援機関等による確認を受ける際に提出した書類と同じものの写しを提出してください。

書式一覧

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書[PDF:220KB]

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書[DOCX:33.8KB]

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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