「保険を使って住宅修理」の勧誘は要注意!

公開日 2020年11月02日

更新日 2022年08月18日

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」などと勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多数寄せられています。

勧誘されても、すぐに契約しないで!

〈相談事例〉

  • 突然訪問してきた事業者が「雨どいがゆがんでいる。保険金で修理ができるのでお金は一切かからない」と言うので、修理を申し込んだ。工事の見積もりをもとに保険金を請求したが、保険会社から支払われた保険金は、工事の見積額の半分以下だった。事業者に「不足分のお金はすぐには支払えない」と伝えたところ、「今すぐ違約金として保険金の30%を請求する」と強い調子で言われた。

「自己負担がない」「保険金請求をサポートする」などと事業者に強調され、消費者が「負担がないから」「手続きをしてくれるなら」と契約をしている事例が多くみられます。トラブルとなるケースでは、事業者が契約内容を十分に説明していなかったり、契約書を渡していなかったりして、保険金請求のサポートに手数料がかかることを消費者が理解していない場合もあります。このほかに、見積内容と異なる工事をされたり、うその理由で保険金請求を行うよう事業者に提案されたりしてトラブルになっている事例もみられます。

〈対処方法〉

  1. すぐに契約をするのはやめましょう。
     本当に修理費用が保険金額の範囲で収まるかどうかや、そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。
  2. まず、自分自身で、契約している保険会社や代理店等に相談してください。
  3. 勧誘されてもきっぱりと断りましょう。
     保険金請求のサポート手数料の有無やキャンセル時の違約金といった契約内容についてきちんと確認し、必要がなければ、勧誘されてもきっぱりと断りましょう。

参考:「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!」(国民生活センター)              

【相談窓口】

  • 伊勢原市消費生活センター(1階1番窓口 人権・広聴相談課内)
     0463-95-3500

 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 

 午前9時30分~午後4時(正午~午後1時を除く)

 045-311-0999

 月曜日~金曜日

 午前9時30分~午後5時

 土曜日                 

 午前9時30分~午後4時30分

 (祝日、年末年始を除く)

  • 総務省電気通信消費者相談センター

 03-5253-5900(代表)

 月曜日~金曜日 

 午前9時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)
  

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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