専用水道を設置している皆さんへ

公開日 2020年12月28日

更新日 2022年02月21日

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所、集合住宅、学校等において、自家用の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、またはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。

ただし、水道水のみを水源とする場合、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもので、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは専用水道とはなりません。

(水道法第3条第6項)

布設工事の設計確認について

専用水道の布設工事をしようとする場合は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の基準に適合するものであることについて、市環境対策課の確認を受けてください。

(水道法32条)

設置者の維持管理について

専用水道の設置者は、安心して使用できる水を供給するため、水質基準等に従って維持管理をする義務があります。

給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)

  • 設置者は、布設工事の完了後、給水を開始するときは、事前に水質検査及び施設検査を実施し、市環境対策課に届出をしてください。
  • 設置者は、水質検査及び施設検査に関する届出を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。

水道技術管理者の設置(水道法第19条)

  • 設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を設置し、市環境対策課へ報告してください。
  • 水道技術管理者は、水道法で定める資格を有することを確認し選任してください。

定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)

  • 設置者は、供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施し、結果を市環境対策課に届出をしてください。
  • 設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。
  • 水質検査の自己検査ができない場合は、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託し検査を行ってください。

定期及び臨時の健康診断(水道法第21条)

  • 設置者は、水道施設の従事者等に対して、定期及び臨時の健康診断を実施してください。
  • 設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存してください。

衛生上の措置(水道法第22条)

  • 設置者は、水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置(施行規則第17条)を必ず講じてください。

給水の緊急停止(水道法第23条)

  • 設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。

水質検査計画の策定(施行規則第15条の6)

  • 設置者は、毎事業年度の開始前に、水質検査計画を策定してください。

第三者委託について

設置者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者や業務を適正に確実に行う経理的・技術的基礎を有する者に委託することができます。

委託した場合や委託契約が執行した場合は、水道管理業務受託者の氏名等を市環境対策課に届出をしてください。

※なお、第三者委託は、水道法上の責任を伴う包括的な委託であり、一部の業務委託(私法上の委託)とは性格が異なります。また、第三者委託を行う際には、責任関係等が明確であることが必要なため、満たすべき一定の基準が定められています。

水道技術管理者の業務について

水道技術管理者は、次のとおり維持管理を行う義務があります。(水道法第19条第2項)

業務内容

  • 水道が施設基準に適合しているかどうかの検査(水道法第5条)
  • 給水開始前の水質検査及び施設検査(水道法第13条第1項)
  • 給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査(水道法第16条)
  • 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条第1項)
  • 水道施設の従業者等の健康診断(水道法第21条第1項)
  • 水道施設の管理運営及び消毒等の衛生上の措置(水道法第22条)
  • 給水の緊急停止(水道法第23条第1項)
  • 市長の給水停止命令による給水停止(水道法第37条)

申請等について

次の事項に該当する場合は、申請書等を提出してください。

手続内容 提出様式
専用水道の布設工事設計確認の申請を行うとき

第1号様式 専用水道布設工事確認申請書[DOC:31.5KB]

専用水道布設工事設計確認書(第1号様式)の記載事項に変更があったとき

第4号様式 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届[DOC:31.5KB]

専用水道の給水を開始するとき

第5号様式 専用水道給水開始届[DOC:31KB]

専用水道の水道技術管理者を設置したとき

第6号様式 専用水道技術管理者設置報告書[DOC:33KB]

専用水道の水道技術管理者を設置したとき専用水道の水道技術管理者を設置したとき専用水道の水道技術管理者を変更したとき

第7号様式 専用水道技術管理者変更報告書[DOC:32KB]

専用水道の管理に関する技術上の業務の委託契約を締結又は失効したとき

第8号様式 専用水道管理業務委託(失効)届[DOC:32KB]

専用水道を廃止したとき

第9号様式 専用水道廃止届[DOC:30KB]

 

お問い合わせ

経済環境部 環境対策課 環境衛生係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4737
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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