公開日 2021年07月01日
更新日 2022年09月28日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間再延長等について
- 令和4年9月30日までとしていた申請受付期間を、令和4年12月31日まで延長いたします。
- 令和4年1月以降からは、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)特例貸付(初回)を借り終わった世帯(要件は初回申請時と同様)も申請対象となります。
- また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の受給を終了し、要件を満たした方(要件は初回申請時と同様)は再支給の対象になります。
- 申請の対象になる可能性がある方へは順次申請書を送付します。
1.自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に総合支援資金(生活支援費)特例給付の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付の利用ができない世帯に対して、求職活動をすることを条件(生活保護申請中の方を除く)として3カ月を限度に、申請された方に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を審査の上給付します。
※資産・収入等に関する要件を満たしている方が対象になります。
※申請は、感染症対策のため原則郵送による受付けといたしますので、ご協力をお願いいたします。
※現在、多数のお問い合わせをいただいており、手続き等で日数を要する場合がありますのでご了承ください。
※本制度は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき神奈川県社会福祉協議会から伊勢原市に対し、総合支援資金(生活支援費)特例給付の貸付に係る情報提供があります。神奈川県社会福祉協議会から情報提供がありしだい、支給対象となる可能性がある方へは、順次申請書を送付いたしますので、要件を満たされている場合はご申請ください。
※総合支援資金(生活支援費)特例給付の貸付を伊勢原市以外の自治体で申請された方は、申請書が届かない場合があります。恐れ入りますが、担当までご連絡ください。
※申請受付後に、内容の審査をします。自立支援金の給付は、審査の結果、支給の決定がなされた場合に行われますので、申請後3週間前後を予定しています(書類に不備がある場合は、さらに時間がかかります)。
2.自立支援金を受けるには
自立支援金の申請者は、次のいずれにも該当(a~i)する方が対象となります。ただし他市で自立支援金を受給している方は除きます。
- 次のいずれかに該当する方
- 都道府県社会福祉協議会が実施する、特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付を受けた方であって、自立支援金の申請月の前月までに再貸付の最終借入月が到来した方
- 都道府県社会福祉協議会が実施する、特例貸し付けにおける総合支援資金の初回貸付及び緊急小口貸付を受けた方であって、自立支援金の申請月の前月までに貸付の最終借入月が到来した方(令和4年1月以降申請可)
- 都道府県社会福祉協議会が実施する、特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付を受けている方であって、自立支援金の申請の属する月が再貸付の最終借入月である方
- 都道府県社会福祉協議会が実施する、特例貸し付けにおける総合支援資金の初回貸付及び緊急小口貸付を受けている方であって、自立支援金の申請の属する月が貸付の最終借入月である方(令和4年1月以降申請可)
- 都道府県社会福祉協議会に、特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付の申請をしたが、不承認になった方
- 都道府県社会福祉協議会に、特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付の申請するために、自立支援機関に相談を行ったが支援決定を受けることが出来ず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請が出来なかった方
- 申請日の属する月に、世帯の生計を主として維持している方
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が、次の「収入上限額」以下であること
世帯人数 | 基準額 | 収入上限額 |
---|---|---|
1人 | 81,000円+住宅扶助基準額 | 122,000円 |
2人 | 124,000円+住宅扶助基準額 | 173,000円 |
3人 | 159,000円+住宅扶助基準額 | 212,000円 |
4人 | 197,000円+住宅扶助基準額 | 250,000円 |
5人 | 235,000円+住宅扶助基準額 | 288,000円 |
- 申請日における申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること
世帯人数 | 金額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 744,000円 |
3人 | 954,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
- 次のいずれかに該当する方
- ハローワークに求職の申し込みをして、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職をめざし、求職活動を行うこと。(ハローワークに求職申し込みをしたうえで、月1回以上の自立相談支援機関(生活福祉課)の面接、月2回以上のハローワーク等への職業相談、原則週1回以上求人先へ応募又は求人先の面接をしていただくことになります。なお、令和4年4月26日以降、当面の間、ハローワーク等への職業相談及び求人先へ応募又は求人先の面接は、月1回に緩和します。)
- 生活保護を申請中の方
- 申請者及び同一世帯の方が、職業訓練受講給付金を受給していないこと
- 申請者及び同一世帯の方が、生活保護を受給していないこと
- 偽りその他不正な手段により総合支援資金の再貸付の申請を行っていないこと
- 申請者及び同一世帯の方のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
3.支給額
支給対象者に1カ月ごとに次の金額を支給します。
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人世帯以上の世帯:10万円
4.支給期間
3カ月
5.申請方法
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年12月31日(土曜日)までに、生活福祉課へ次の書類を原則郵送により提出してください。申請期限は、令和4年9月30日としていましたが、令和4年12月31日まで期限を延長いたします。
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書[PDF:169KB])
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請には、ハローワークに求職申し込みが必要です。ハローワークに求職申し込みをされた際に発行された「求職番号」を、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書に必ずご記入ください。 - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金確認書(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書[PDF:131KB])
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書[PDF:69.6KB]
申請時に、自立立支援金(初回)の受給を終了している(申請時が最終月である場合を含む)で要件を満たした方(要件は初回申請時と同様)が再支給の対象になります。 - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)確認書新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)確認書[PDF:78.9KB]
- 総合支援資金(生活支援費)特例貸付再貸付の終了・不承認等の確認書類
対象 | 必要書類 |
---|---|
申請月の前月までに、総合支援資金再貸し付けが終了している方及び申請月が、総合支援資金の再貸し付けの最終借入月である方 |
1.再貸付の借用書控えの写し又は再貸付の貸付決定通知書の写し |
申請月の前月までに、総合支援資金初回貸し付け及び緊急小口貸付けが終了している方及び申請月が、総合支援資金初回貸し付け及び緊急小口貸付けが最終借入月である方 |
1.緊急小口資金及び総合支援資金初回貸付の借用書控えの写し又は緊急小口資金及び総合支援資金初回貸付の貸付決定通知書の写し 【借用書控え又貸付決定通知書がない場合】 2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書[PDF:57.4KB]) 3.これまでに借りた緊急小口資金及び総合支援資金の振り込み状況が分かる金融機関の通帳などの写し |
総合支援資金の再貸し付けが不承認になった方 | 1.総合支援資金の不承認通知の写し 【不承認通知がない場合】 2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書[PDF:57.4KB]) 3.これまでに借りた緊急小口資金及び総合支援資金の振り込み状況が分かる金融機関の通帳などの写し |
総合支援資金の再貸し付けの申請のために、自立相談支援機関へ相談したが、支援決定を受けることが出来ず再貸付の申請が出来なかった方 |
1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書( 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書[PDF:57.4KB]) |
- 本人確認書類(住民票・運転免許証・個人番号カード・パスポート・健康保険証)の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入額が分かるもの(給与明細書・給与振込口座の通帳・年金通知書・児童手当が振込まれた口座の通帳など)の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のすべての預金通帳の写し(Web通帳の場合は画面の写し)、又は残高証明(申請日の直近まで記帳してください)の写し
- 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等(金融機関名、支店名、口座名義及び口座番号が分かる部分)の写し
- (生活保護申請中の方のみ)生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し
6.支給の中止
次の場合に該当した場合は、自立支援給付金は中止します。
- 自立支援金受給者が、求職活動を行っていないことが判明した場合(生活保護申請中の方は除く)
- 自立支援金受給者が、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職をし、その結果収入額が収入上限額を超えた場合
- 虚偽の申請等不適正な受給が明らかになった場合
- 自立支援金受給者が、禁固刑以上の刑が処された場合
- 自立支援金受給者又は同一の世帯員が暴力団員であることが判明した場合
- 自立支援金受給者が、生活保護費を受給した場合
- 自立支援金受給者が、職業訓練受講給付金を受給した場合
- 自立支援金受給者が、不正な手段で特例貸し付けにおける総合支援資金の再申請をしたことが明らかになった場合
- 自立支援金受給者が、死亡したなど自立支援金を支給することができない事情が生じた場合
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