公開日 2022年03月17日
更新日 2022年03月17日
令和2年4月に施行された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により導入され、地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤職員です。
これまでの臨時的任用職員や非常勤の特別職員と比べて、休暇、福利厚生、手当等の拡充がされますが、その一方で、服務規律(守秘義務や職務に専念する義務等)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象にもなります。
主な勤務条件
任期
1年度(各年4月1日から翌年3月31日)の間で必要とされる期間を任期として勤務します。
なお、任期は1年度を超えることができませんが、能力の実証を経て、公募によらず再度任用されることがあります(公募によらず再度任用されることができるのは連続2回まで)。
なお、最初の1カ月(1カ月の勤務が15日に満たない者については、15日に達するまで)は条件付採用となります。
*条件付採用期間中の職員は、地方公務員法第29条の2の規定により、分限・懲戒処分の手続き等に関する規定の適用が除外されます。
勤務時間
勤務時間は、1週間につき38時間45分未満の範囲内で必要とされる勤務時間を任命権者が定めます。
正規の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が与えられます。
休日・休暇
「伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「伊勢原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の規定に基づき、休日や各種休暇(年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇等)が付与されます。
報酬・各種手当
報酬や各種手当は「伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」の規定に基づき支給します。
報酬額は、職責や業務内容に応じて職種ごとに設定しています。
欠格条項
地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する人は、会計年度任用職員となることができません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 伊勢原市として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
会計年度任用職員の募集について
随時、市ホームページや広報いせはらに募集の記事を掲載します。
各募集案内をご確認の上、指定の方法でお申し込みください。