新型コロナウイルス感染症まん延防止のための登園自粛要請の解除と保育料の日割りについて

公開日 2022年03月22日

更新日 2022年03月25日

日ごろ、本市の保育所等の運営に御協力をいただき、誠にありがとうございます。

また、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、保護者の皆様による御協力に対し、深く感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症に関するまん延防止等重点措置が令和4年3月21日をもって解除されました。

つきましては、本市における、利用者の皆様に対する登園自粛の要請及び保育料の日割り対象期間についても終了いたしましたことからお知らせします。

 

登園自粛要請期間

令和4年2月1日(火曜日)から3月21日(月曜日)まで

 

0~2歳児の保育料・利用者負担額の日割りについて

保育所
  1. 登園自粛要請期間中(令和4年2月1日から3月21日まで)は利用された日数に応じて日割り計算をして減額します。
  2. 登園自粛要請の解除後に、市から各施設へ利用日数を確認します。
  3. お手数ですが、毎月の保育料は通常どおりの金額で一度お支払いください。
  4. 返金額が決まりましたら、市から対象の世帯に文書でお知らせします。(5月上旬を予定)

認定こども園

小規模保育施設

  1. 登園自粛要請期間中(令和4年2月1日から3月21日まで)は利用された日数に応じて日割り計算をして減額します。
  2. 登園自粛要請の解除後に、市から各施設へ利用日数を確認します。
  3. お手数ですが、毎月の保育料については、通常どおりの金額で施設に一度お支払いください。日割り額決定後、施設から御返金いただく予定です。
  4. 返金額が決まりましたら、市から対象の世帯に文書でお知らせします。(5月上旬を予定)

※給食費等、施設で独自に徴収する料金については、日割りの対象ではありません。各施設のルールに従ってお支払いください。

※伊勢原市内の施設を利用している市外住民の保育料・利用者負担額については、お住いの市町村が日割りの実施の可否を決定することから、お住いの市町村の取り扱いに従ってください。

※伊勢原市外の施設を利用している伊勢原市民の保育料・利用者負担額については、利用している施設の所在する市町村の状況を確認したうえで、市で日割りの可否を判断します。

 

お問い合わせ

子ども部 子ども育成課教育・保育推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4638
FAX:0463-95-7612
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