工事等の前金払制度について

公開日 2022年04月01日

更新日 2022年04月01日

公共工事の適正な施工等の確保と請負業者の資金の円滑化を図るため、前金払制度を導入しています。
※請求するためには、保証事業会社の発行する保証証書の寄託が必要です。

前払金

資材の購入など建設工事の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。

前払金の対象等
  前払金の対象 前払金の割合
工事 請負代金額300万円以上 契約金額の10分の4以内
工事に関する
業務委託

工事に関する測量: 委託代金額200万円以上
その他の調査設計業務等: 委託代金額300万円以上

契約金額の10分の3以内

中間前払金

建設工事において、当初の前金払に加え一定の要件を満たしている場合には、工期の半ばで中間前払金を請求することができます。
※詳しい要件につきましては、中間前金払制度をご確認ください。

中間前払金の対象等
  中間前払金の対象 中間前払金の割合
工事 請負代金額300万円以上の工事で、前払金の支払いを受けたもの 契約金額の10分の2以内

お問い合わせ

総務部 管財契約検査課 契約・検査係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-5030
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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