公開日 2022年08月08日
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきです。
「公益通報者保護制度」は、公益通報者保護法のもと、労働者を保護する制度です。
公益通報者保護制度について
公益通報者
役務提供先の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー)、役員、通報の日前退職後1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた者)で、公益通報者保護法で規定した法律違反行為を、役務提供先内部、権限を有する行政機関、若しくは報道機関や消費者団体等、その他の事業者外部に対し、それぞれの通報先に応じた要件を備え通報した者。
役務提供先
- 雇用元(勤務先)で働いている場合は、雇用元(勤務先)の事業者
- 派遣労働者として働いている場合は、派遣先の事業者
- 役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合は、役員を務めている事業者(勤務先)
- 勤務先・派遣先の事業者と取引先の事業者の請負契約等に基づいて当該取引先で働いている場合は、取引先の事業者
通報先
- 事業者内部(役務提供先)
- 権限を有する行政機関:対象となる法律違反について処分を行う権限を有する国の各機関や各地方自治体(対象となる行為によって通報先が異なります。)
- その他の事業者外部:被害の発生や拡大防止のために必要と認められる者(報道機関、消費者団体、労働組合等)
通報要件
1.役務提供先への通報を行おうとする場合
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる場合
2.権限を有する行政機関への通報を行おうとする場合
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしているとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(客観的な証拠等が必要)
(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われ、かつ、次の事項を記載した書面を提出する場合(役員が通報者の場合は対象外)
- 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる理由
3.その他の事業者外部への通報を行おうとする場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ次のいずれか1つに該当する場合
(1)事業者内部(役務提供先)又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2)事業者内部(役務提供先)に公益通報をすれば、通報対象事実に係る証拠が隠蔽され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3)事業者内部(役務提供先)に公益通報をすれば、事業者が通報者について知り得た事項を、通報者を特定させるものであると知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合(役員が通報者の場合は対象外)
(4)事業者から事業者内部(役務提供先)又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求されたこと
(5)書面により事業者内部(役務提供先)に公益通報をした日から20日を経過しても、通報対象事実について、当該事業者から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わないこと(役員が通報者の場合は対象外)
(6)個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産(事業を行う場合におけるものを除く)に対する障害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があること
公益通報者の保護
- 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効
- 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った降格や減給、損害賠償請求等、不利益な取扱いの禁止
- 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った労働者派遣契約の解除の無効、派遣労働者の交代要求の禁止
市の公益通報窓口
人権・広聴相談課が受付をし、市が処分権限を有する事案については、それぞれ処分権限のある担当課で調査を行います。なお、市が処分権限を有しない事案については、国・県等の通報窓口をご案内します。
伊勢原市における外部の労働者からの通報に関する要項[PDF:135KB]
お問い合わせ先
公益通報者保護制度については、下記へお問い合わせください。
公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
TEL03-3507-9262(平日9:30~12:30 13:30~17:30)
受け付ける相談内容
- 公益通報者保護法に関する相談(解釈など)
- 各種ガイドラインに関する相談
- 通報先(権限を有する行政機関等)に関する相談 など
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
法律の条文、指針、各種ガイドライン、通報対象となる対象一覧、Q&A等をご覧いただけます。
通報先(処分又は勧告等をする権限を有する行政機関)の調べ方
上記「公益通報者保護制度ウェブサイト」の「行政情報に公益通報をする場合の通報先検索システム」では、どの行政機関(府省庁、都道府県、市町村等)が通報先(処分又は勧告等を有する行政機関)となるかについて、キーワードで検索することができます。
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