公開日 2022年10月24日
所得区分が「区分1・2(低所得者1・2)」に該当している人は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)をあらかじめ医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが「区分1・2」の所得区分の自己負担限度額までとなります。減額認定証を提示しないと、所得区分が「一般1」となり、減額されません。
「現役並み所得者1・2」に該当している人は、所得区分に応じて「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。限度額適用認定証を医療期間に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証を提示しないと、所得区分が「現役並み所得者3」となり、減額されません。
なお、所得区分が「一般1・2」または「現役並み所得者3」に該当している人は、減額認定証や限度額適用認定証の交付はありません。
月間の自己負担限度額
所得区分※a | 自己負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+1%(注1)【140,100円】※b | |
現役並み所得者2 | 167,400円+1%(注2)【93,000円】※b | ||
現役並み所得者1 | 80,100円+1%(注3)【44,400円】※b | ||
一般2 | 2割 |
(1)18,000円 (2)6,000円+(医療費※c-30,000円)×10% いずれか低い方を適用※d |
57,600円 【44,400円】※b |
一般1 | 1割 | 18,000円 | |
区分2(低所得者2) | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1(低所得者1) |
15,000円 |
(注1):「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注2):「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注3):「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
※a : 所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」のページをご覧ください。
※b :【 】内の金額は、過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(他の医療保険での支給回数は、通算されません)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
※c : 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※d : 所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療費保険者証
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人などが選任されている場合)
《区分2(低所所得者2)で過去12ヵ月以内に91日以上の入院をしている人》
- 91日以上の入院日数を証明する書類(領収書など)
- 新たに被保険者になった人は、「区分2」であったことが確認できる書類(それまで加入していた医療保険の減額認定証の写しなど)