外国人の方の国民健康保険の加入

公開日 2023年03月31日

日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
 住民票が作成される次の外国人の方は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、または生活保護を受けている方を除く、すべての方が国民健康保険に加入することになっています。
 

  • 適法に日本に中長期在留する方
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
  • 仮滞在の許可を受けた方
  • 出生により日本に在留することとなった方
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。)

また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度には入れません。)
  • 公用

加入手続きについて

国民健康保険への加入は自動では行われません。
 入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。加入の手続きが遅れると、遡って保険税を支払わなければなりません。

持ち物

  • パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
    (在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です)
  • 退職した方、会社の保険をやめた方は勤務先の健康保険をやめた証明書
    (退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書など)
  • マイナンバーの記載がある書類
    (マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポートなど顔写真のあるもの)

多言語で説明している情報

外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁)
 日本の医療保険制度などの生活情報について説明しています。

多言語支援センターかながわ
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お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
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