共有物件の納税通知書を持分に応じて分けられますか?

公開日 2015年06月01日

共有物件は、地方税法第10条の2の規定により、納税者が連帯して納付の義務を負うものであるため、納税通知書を持分に応じて分けることはできません。ご理解ください。

お問い合わせ

総務部 資産税課家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
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