公開日 2016年02月01日
マイナンバー制度の目的の一つに、各種申請手続での添付書類の省略など「行政手続の簡素化」があげられています。
情報連携により、マイナンバーを用いる一部の事務手続において、これまで提出する必要があった書類が省略できるようになります。なお、事務手続によって省略可能な書類が異なることや、引き続き添付書類の提出が必要な場合もありますので、詳細につきましては各担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
総務部 情報政策課情報政策係
住所:伊勢原市田中348番地
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