○伊勢原市証紙条例施行規則
平成7年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市証紙条例(平成6年伊勢原市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙の形式)
第2条 証紙の形式は、第1号様式のとおりとする。
(証紙の調製)
第3条 証紙を調製するときは、会計管理者が指定する職員(以下「職員」という。)を立ち会わせなければならない。
2 職員は、印刷の開始から終了まで立ち会い、印刷済みの証紙の盗難その他の事故がないようにしなければならない。
(平19規則3・一部改正)
(証紙の調製報告)
第4条 職員は、証紙の印刷が終了したときは、証紙調製報告書(第2号様式)とともに印刷した証紙を遅滞なく会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、内容を検査した上、証紙を保管するものとする。
(平19規則3・一部改正)
(証紙の出納)
第5条 会計管理者は、証紙出納簿(第3号様式)を備え、引渡しを受けた証紙を記録しておかなければならない。
(平19規則3・一部改正)
(証紙発売所等)
第6条 条例第5条第1項に規定する売りさばき人は、市から証紙を買い受けるものとする。
2 前項の規定による証紙の発売所は、次に定めるとおりとする。
(1) 伊勢原市役所内伊勢原市指定金融機関派出所
(2) 伊勢原市環境美化センター
(平16規則30・一部改正)
(平16規則30・一部改正)
(平19規則3・一部改正)
(検査)
第9条 会計管理者は、必要があると認めるときは、発売人の保管する証紙及び証紙の発売代金等を検査することができる。
(平19規則3・一部改正)
(売りさばき手数料)
第10条 売りさばき人に対する証紙売りさばき手数料は、証紙購入総額に100分の11を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税相当額を加算した額とする。ただし、その合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する証紙売りさばき手数料は、証紙購入のときに支払うものとする。
(焼却処分)
第11条 会計管理者は、保管中の証紙で使用できないと認めるものがあるときは、焼却処分にすることができる。
(平19規則3・一部改正)
(証紙のはり付け)
第12条 粗大ごみを排出しようとする者は、証紙を排出する粗大ごみにそれぞれはり付けて使用しなければならない。
(使用済証紙)
第13条 証紙主管の課長等は、はり付けられた証紙が再利用できないように処理しなければならない。
附則
附則(平成16年12月7日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成19年伊勢原市条例第2号)第6条の規定中伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)第1条第3号及び別表第1収入役の項を削る改正規定の施行の日から施行する。
(平19規則3・一部改正)
(平19規則3・一部改正)