○伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例(昭和60年伊勢原市条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定により、分担金の徴収等に関し、必要な事項を定める。

(分担金の決定の通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、分担金の徴収を決定したときは、伊勢原市営農業関係事業分担金決定通知書(第1号様式)により受益者に通知するものとする。

(納入通知書)

第3条 分担金を徴収する場合において、納入通知書は、伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第40条の規定するところによるものとする。

(平8規則13・一部改正)

(分担金の徴収猶予又は減免)

第4条 受益者が条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとするときは徴収の猶予にあっては、伊勢原市営農業関係事業分担金徴収猶予申請書(第2号様式)を、減免にあっては、伊勢原市営農業関係事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、その結果を当該申請人に通知するものとする。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成8年9月17日規則第13号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則16・全改、平28規則16・一部改正)

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伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第3号
平成2年10月25日 規則第17号
平成8年9月17日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第16号