○伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例(昭和60年伊勢原市条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定により、分担金の徴収等に関し、必要な事項を定める。
(納入通知書)
第3条 分担金を徴収する場合において、納入通知書は、伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第40条の規定するところによるものとする。
(平8規則13・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、その結果を当該申請人に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成8年9月17日規則第13号)抄
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則16・全改、平28規則16・一部改正)