○伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造又は用途に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあってはその区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、建築物を建築、修繕、模様替又は用途を変更(以下「建築等」という。)して、同表ア欄に掲げる建築物としてはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の容積率は、別表第2に特別の定めがある場合を除き、同表の計画地区に応じ、同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平18条例12・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建蔽率は、別表第2に特別の定めがある場合を除き、同表の計画地区に応じ、同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(平18条例12・平30条例18・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2に特別の定めがある場合を除き、同表の計画地区に応じ、同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2に特別の定めがある場合を除き、同表(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2に特別の定めがある場合を除き、同表の計画地区に応じ、同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第9条 垣又は柵(門柱その他これらに類するものを除く。)の構造は、別表第2の計画地区に応じ、同表キ欄に掲げるものとしてはならない。

(平30条例18・一部改正)

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条又は第6条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条又は第6条の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係る規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条又は第5条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第2項又は法第53条第2項の規定を適用する。

(平18条例12・平30条例18・一部改正)

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第12条 一団地に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合で、法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第4条第5条第7条又は第8条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(敷地面積の制限の適用除外)

第13条 建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合には、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号の1に該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。本号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地

(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第14条 法第3条第2項の規定により第3条の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条及び第4条の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで、法第53条、第4条並びに第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下この条において「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第4条の適用を受けない建築物について、用途変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第15条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地又は市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、伊勢原市都市計画審議会の議を経るものとする。

(罰則)

第16条 次の各号の1に該当するものは、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合の当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する外、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月12日条例第8号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第10号で平成8年5月10日から施行)

(平成12年11月30日条例第24号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日条例第22号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年9月10日条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年2月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の6伊勢原東部工業団地地区地区整備計画区域の表居住環境調和地区の項第2号の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年12月5日条例第26号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平2条例8・平7条例13・平12条例24・平18条例12・平19条例22・平22条例14・平29条例6・令5条例26・一部改正)

名称

区域

行政センター地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画行政センター地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東高森地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画東高森地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東大竹地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画東大竹地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大住台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画大住台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

串橋地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画串橋地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

伊勢原東部工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画伊勢原東部工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

あかね台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画あかね台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

成瀬第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画成瀬第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高森・粟窪・東富岡研究開発地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画高森・粟窪・東富岡研究開発地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田中東部・市役所周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画田中東部・市役所周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

横浜伊勢原線沿道地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画横浜伊勢原線沿道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

伊勢原大山インターチェンジ周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された伊勢原都市計画伊勢原大山インターチェンジ周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第9条関係)

(平2条例8・平7条例13・平8条例5・平12条例24・平18条例12・平19条例22・平22条例14・平24条例2・平28条例4・平28条例17・平29条例6・平30条例18・令5条例26・一部改正)

1 行政センター地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

 

次の各号に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(5) 個室付浴場業に係る公衆浴場

(6) 建築物の1階(当該建築物の床面のうち、当該敷地が接する道路の高さの平均に最も近い階をいう。)部分を住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用途に供するもの。ただし、当該部分が住宅等の出入口又は階段の部分のとき及び階数が2以下のときは、この限りでない。

 

次の各号に掲げる区分による

(1) 敷地面積が500平方メートル以上の場合 10分の8

(2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合 10分の7

(3) 敷地面積が250平方メートル未満の場合 10分の6

200平方メートル

 

 

 

 

この表のエ欄における敷地面積で、地区施設を整備することにより、敷地面積が減じる場合においては従前の土地の面積を敷地面積とみなして適用するものとする。

この表のエ欄における敷地面積で、地区施設を整備することにより、敷地面積が200平方メートル未満となる場合においては適用しない。

2 東高森地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

沿道業務地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 一戸建て専用住宅

(2) 一戸建て住宅で店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 自動車教習所又は畜舎

 

 

140平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

外壁等から隣地境界線までの距離


1.5メートル

1.0メートル


 

 

専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 一戸建て専用住宅

(2) 一戸建て住宅で店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(以下「政令」という。)第130条の3で定めるもの

(3) 二戸以下の共同住宅又は長屋

(4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

10メートル

 

一般住宅地区

 

 

 

 

 

この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号に掲げる建築物には適用しない。

(1) 基準時における敷地面積が140平方メートル未満の敷地に建築するもの

(2) 自動車車庫で軒高2.3メートル以下のもの

(3) 軒高2.3メートル以下かつ床面積の合計が5平方メートル以下の物置その他これに類する用途に供するもの

3 東大竹地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

一般住宅A地区

次の各号に掲げる建築物。ただし(1)又は(2)に掲げる建築物で都市計画道路3.4.4田中笠窪線に10メートル以上接道する敷地に建築するものについては、この限りでない。

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 政令第130条の9第1項の表の(2)又は(3)に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所又は畜舎

(5) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場

 

 

132平方メートル

階数が3以上の建築物(一戸建て専用住宅を除く。)の場合で外壁等から道路及び隣地境界線までの距離

1.5メートル

次の各号に掲げる区分による。ただし、都市計画道路3.4.4田中笠窪線に10メートル以上接道する敷地に建築するものについてはこの限りでない。

(1) 敷地面積が200平方メートル未満の場合 9メートル

(2) 敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル未満の場合 12メートル


(3) 敷地面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の場合 15メートル

(4) 敷地面積が1000平方メートル以上の場合 18メートル

 

上記以外の場合で外壁等から道路及び隣地境界線までの距離

1.0メートル

一般住宅B地区

 

 

 

 

共同住宅C地区

一般住宅A地区の項に掲げる建築物

 

 

外壁等から道路及び隣地境界線までの距離

1.0メートル

 

 

共同住宅D地区

 

 

 

 

 

この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号に掲げる建築物には適用しない。

(1) 基準時における敷地面積が132平方メートル未満の敷地に建築するもの

(2) 床面積の合計が25平方メートル未満の自動車車庫

(3) 床面積の合計が10平方メートル未満の物置その他これに類する用途に供するもの

4 大住台地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

一般住宅A地区

 

 

 

150平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.8メートル

10メートル

 

一般住宅B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) スケート場、ボーリング場又は水泳場

(2) 政令第130条の9第1項の表の(2)又は(3)に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの(以下「危険物施設」という。)

(3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場

(4) 自動車教習所又は畜舎

(5) ホテル又は旅館

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

 

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

 

沿道業務地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 自動車教習所又は畜舎

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

 

10メートルただし、外壁等から道路境界線までの距離を2.4メートル以上かつ隣地境界線までの距離を1.6メートル以上とする場合に限り18メートルとする。

 

一般業務地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 一般住宅B地区の項に掲げるもの

(2) 病院又は診療所

(3) 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

 

 

2000平方メートル

 

共同住宅地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 病院

(2) 危険物施設

(3) 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

 

 

 

センター地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 危険物施設

(2) 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

 

 

150平方メートル

10メートル

 

この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号に掲げる建築物には適用しない。ただし、この場合において道路境界線からの距離の最低限度は1メートルとする。

(1) 自動車車庫で軒高2.3メートル以下のもの

(2) 軒高2.3メートル以下かつ床面積の合計が5平方メートル以下の物置その他これに類する用途に供するもの

5 串橋地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

 

(ア)

(イ)

A地区

 

 

 

150平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.0メートル

 

 

B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 一戸建て専用住宅

(2) 一戸建て住宅で店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 畜舎

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

 

 

 

この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号に掲げる建築物には適用しない。

(1) 自動車車庫で軒高2.3メートル以下のもの

(2) 軒高2.3メートル以下かつ床面積の合計が10平方メートル以下の物置その他これらに類する用途に供するもの

6 伊勢原東部工業団地地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

地域産業地区A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店(工場等に併設される銀行の支店出張所(銀行法施行規則第8条に規定する本店及び支店以外の営業所をいう。)、理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)

(4) ホテル又は旅館(宿泊施設付研修所を除く。)

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(10) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(12) 病院

(13) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの。)

(14) 次に掲げる事業を営む工場

ア 法別表第2(ぬ)項第3号(1)(5)(7)から(8の3)まで、(9)(10)(13)(14)及び(17の4)の事業

イ 政令第130条の9の8の事業

(15) と畜場又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

(16) 法別表第2(ぬ)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

3.0メートル

 

コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

地域産業地区B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店(工場等に併設される銀行の支店出張所(銀行法施行規則第8条に規定する本店及び支店以外の営業所をいう。)、理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの。)

(10) 次に掲げる事業を営む工場

ア 法別表第2(ぬ)項第3号(1)(5)(7)から(8の3)まで、(9)(10)(13)(14)及び(17の4)の事業

イ 法別表第2(る)項第1号(1)から(24)まで、(29)及び(30)の事業

ウ 政令第130条の9の8の事業

(11) と畜場又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

(12) 法別表第2(ぬ)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

3.0メートル

 

コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

中小企業集団化地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの。)

(11) 次に掲げる事業を営む工場

ア 法別表第2(ぬ)項第3号(1)(5)(7)(8)(9)(10)(14)及び(17の4)の事業

イ 法別表第2(る)項第1号(1)から(13)まで、(17)から(22)まで、(24)(29)及び(30)の事業

ウ 政令第130条の9の8の事業

(12) と畜場又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

(13) 法別表第2(ぬ)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

500平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

 

コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

交流地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの。)

(10) 次に掲げる事業を営む工場

ア 法別表第2(と)項第3号(1の2)(4)(4の4)(4の5)及び(5)から(7)までの事業

イ 法別表第2(と)項第3号(2の2)(3)(4の2)(4の3)(4の6)(8)(9)及び(12)から(15)までの事業(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの。)

ウ 法別表第2(ぬ)項第3号の事業

エ 政令第130条の9の7の事業

オ 政令第130条の9の8の事業

(11) と畜場又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

(12) 法別表第2(ぬ)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

300平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

18メートル

コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

居住環境調和地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館(簡易宿所(旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設をいう。)を除く。)

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(8) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの。)

(12) 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以下の自動車修理工場を除く。)

(13) 次に掲げる事業を営む工場

ア 法別表第2(と)項第3号(1)(1の2)(4)(4の2)(4の4)から(10)まで及び(13)から(15)までの事業

イ 法別表第2(ぬ)項第3号の事業

ウ 政令第130条の9の7の事業(政令第130条の9の7第4号を除く。)

エ 政令第130条の9の8の事業

(14) と畜場又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

(15) 法別表第2(と)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

200平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.5メートル

18メートル

コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

1 土地区画整理事業の換地指定時の画地面積がこの表のエ欄における敷地面積の最低限度を下回る場合については、当該画地の面積を同欄の最低限度とする。

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号に掲げる建築物には適用しない。ただし、道路境界線からの距離の最低限度は、1メートルとする。

(1) 建築物に付属する物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(2) 建築物に付属する自動車車庫その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が30平方メートル以内のもの

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所、公衆電話所、ガスガバナー施設その他これらに類する公益上必要な建築物

7 あかね台地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

(2) 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 図書館

(4) 公益上必要な集会場

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

150平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離(道路境界線における隅切部分を除く。)

0.5メートル

地盤面から10メートル

 

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

一般住宅地区A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅地区の項に掲げるもの

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(6) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

(7) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舖その他これらに類するサービス業を営む店舗

(8) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

一般住宅地区B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅地区の項に掲げるもの

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(6) 物品販売業を営む店舖(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

(7) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舖

(8) 事務所

(9) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(10) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

沿道業務地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 集会場(公益上必要な集会場を除く。)

(10) 法別表第二(と)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

 

 

 

 

この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について適用しない。

この表のオ欄における壁面の位置の制限は、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 基準時における建築物の敷地面積が150平方メートル未満であり、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの

(2) 地盤面下のもの

(3) 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの

(4) 建築物に附属する物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(5) 建築物に附属する自動車車庫その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.8メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内のもの

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

8 成瀬第二地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

低層住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

(3) 長屋

(4) 共同住宅

(5) 診療所

(6) 図書館、公益上必要な集会場

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

150平方メートル

階数が3以上の建築物(一戸建て専用住宅を除く。)の場合で外壁等から道路及び隣地境界線までの距離

1.5メートル

 

 

上記以外の場合で外壁等から道路及び隣地境界線までの距離

1.0メートル

一般住宅地区A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 事務所で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) 集会場(公益上必要な集会場を除く。)

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 自動車教習所

(9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(10) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する政令第130条の6に規定する工場(法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物を除く。)

(11) 自動車修理工場

(12) 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)

(13) 倉庫業を営む倉庫以外の倉庫で床面積が150平方メートルを超えるもの

(14) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

 

 

地盤面から12メートル

 

一般住宅地区B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(3) 集会場(公益上必要な集会場を除く。)

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 自動車教習所

(7) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(8) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する政令第130条の6に規定する工場(法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物を除く。)

(9) 自動車修理工場

(10) 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)

(11) 倉庫業を営む倉庫以外の倉庫で床面積が150平方メートルを超えるもの

(12) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

 

 

 

共同住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 長屋

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(4) 事務所又は店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に定めるもので、床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4及び第130条の5の4第1号に規定する公益上必要な建築物

(6) 保育所

(7) 診療所

(8) 公益上必要な集会場

(9) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(10) 自動車車庫(建築物に附属するものに限る。)

(11) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートル以内のものに限る。)

 

 

300平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

 

 

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

沿道業務地区

次の各号に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫以外の倉庫で床面積が500平方メートルを超えるもの

(5) 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

 

 

150平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.0メートル

 

 

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

1 この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもので、敷地の間口及び奥行若しくは間口又は奥行が一辺の長さ10メートル以上を確保できない場合、その直交する辺と当該外壁等の後退距離を道路境界線(すみきり部分を除く。)又は隣地境界線から0.5メートル以上確保したもの

(2) 外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するもの

ア 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下で、かつ、当該外壁等の後退距離が道路境界線又は隣地境界線から0.5メートル以上であるもの

イ 建築物に附属する柱と屋根からなる自動車車庫で、軒の高さが2.7メートル以下のもの

ウ 建築物に附属する物置その他これらに類する用途に供するもの(自動車車庫を除く。)で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

エ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

9 高森・粟窪・東富岡研究開発地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 研究施設、研究開発型施設及び研修施設並びにこれらに附属する建築物

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

10分の10

10分の5

30,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離(道路境界線における隅切部分を除く。)

4.0メートル

 

 

外壁等から隣地境界線までの距離

20.0メートル

1 この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 基準時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、本規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用するもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 地盤面下のもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

10 田中東部・市役所周辺地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 病院

(2) 診療所(人間ドックを目的とするものに限る。)

(3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの(医療又は看護に関するものに限る。)

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離(道路境界線における隅切部分を除く。)

3.0メートル

35メートルただし、建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たもの以下とする。

 

1 この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、保育所又は巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地については、適用しない。

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 地盤面下のもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

11 横浜伊勢原線沿道地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 法別表第2(ぬ)項第3号及び(る)項第1号の事業を営む工場

(15) 法別表第2(ぬ)項第4号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物



1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

18メートル

道路境界線又は二級河川歌川に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から二級河川歌川に接する隣地境界線までの距離

2.0メートル

外壁等から上記以外の隣地境界線までの距離

1.0メートル

B―1地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 法別表第2(る)項第1号の事業を営む工場

(15) 法別表第2(る)項第2号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物



1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

B―2地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 法別表第2(る)項第1号の(1)から(13)まで、(16)(18)から(22)まで、(24)及び(29)から(31)までの事業を営む工場

(15) 法別表第2(る)項第2号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物



10,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線又は二級河川歌川に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から二級河川歌川に接する隣地境界線までの距離

10.0メートル

外壁等から上記以外の隣地境界線までの距離

1.0メートル

C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 法別表第2(る)項第1号の(1)から(13)まで、(16)(18)から(22)まで、(24)及び(29)から(31)までの事業を営む工場

(15) 法別表第2(る)項第2号の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物



1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線又は二級河川歌川に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から二級河川歌川に接する隣地境界線までの距離

2.0メートル

外壁等から上記以外の隣地境界線までの距離

1.0メートル

1 この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

(2) A地区のうち、土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

(3) C地区のうち、基準時において、現に存する所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、新東名高速道路事業用地に接する境界線には、適用しない。また、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分には、適用しない。

(1) 地盤面下のもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(3) 基準時において、現に存する建築物(増築又は改築等の場合、壁面の位置の制限を受ける部分を含まないものに限る。)

3 この表のキ欄における垣又は柵の構造の制限は、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地には、適用しない。

12 伊勢原大山インターチェンジ周辺地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築等をしてはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等から道路又は隣地境界線までの距離の最低限度)

建築物の高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

産業地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店(ただし、工場又は事務所に併設される店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものを除く。)

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 公衆浴場

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(13) 畜舎

(14) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(15) 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)まで、(24)及び(29)から(31)まで並びに第2号に掲げるもの



10,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

3.0メートル


道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

居住環境調和A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所

(2) 診療所又は保育所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 工場(法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業を営む工場を除く。)

(5) 研究所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

31メートル

道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

居住環境調和B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所

(2) 診療所又は保育所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 工場(法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業を営む工場を除く。)

(5) 研究所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

25メートル

道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

外壁等から当該地区整備計画の計画図(以下「計画図」という。)に表示する1号壁面線に当たる隣地境界線までの距離

5.0メートル

居住環境調和C地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所

(2) 診療所又は保育所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 工場(法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業を営む工場を除く。)

(5) 研究所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの



1,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.0メートル

15メートル

道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

居住環境調和D地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 工場又は事務所に併設される店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

(2) 事務所

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 診療所又は保育所

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 工場(法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業を営む工場を除く。)

(7) 研究所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル

18メートル

道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から計画図に表示する1号壁面線に当たる隣地境界線までの距離

5.0メートル

外壁等から計画図に表示する2号壁面線に当たる隣地境界線までの距離

4.0メートル

外壁等から上記以外の隣地境界線までの距離

2.0メートル

産学交流A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店(ただし、工場又は事務所に併設される店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) ホテル又は旅館

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 公衆浴場

(11) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(12) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(13) 自動車教習所

(14) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(15) 畜舎

(16) 病院

(17) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(18) 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

産学交流B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) ホテル又は旅館

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(12) 自動車教習所

(13) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(14) 畜舎

(15) 病院

(16) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(17) 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さ0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

産学交流C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

(5) ホテル又は旅館

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(10) 公衆浴場

(11) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(12) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(13) 自動車教習所

(14) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(15) 畜舎

(16) 病院

(17) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(18) 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの



2,000平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

2.0メートル


道路境界線に面して設ける垣又は柵でコンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが0.6メートルを超えるもの

外壁等から隣地境界線までの距離

2.0メートル

田園居住地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 長屋

(4) 事務所

(5) 診療所又は保育所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(7) 地区集会所その他これに類するもの

(8) 原動機を使用する工場(ただし、法別表第2(と)項第3号、(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる事業を営むものを除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(9) 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令第130条の9の3に規定するものを除く。)

(10) 農業の生産資材の貯蔵に供するもの

(11) 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の9の4に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 前各号の建築物に附属するもの



150平方メートル

外壁等から道路境界線までの距離

1.0メートル

12メートル


外壁等から隣地境界線までの距離

1.0メートル

1 この表のエ欄における建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

(2) 土地区画整理法の規定による換地処分若しくは同法の規定により仮換地の指定を受けた土地又は同法の規定により保留地として定められた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの(産業地区を除く。)

2 この表のオ欄における壁面の位置の制限は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分には、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(2) 基準時において、現に存する建築物(増築又は改築等の場合、壁面の位置の制限を受ける部分を含まないものに限る。)

(3) 田園居住地区のうち、建築物に附属する柱と屋根からなる自動車車庫で、軒の高さが2.7メートル以下のもの

(4) 田園居住地区のうち、建築物に附属する物置その他これに類する用途に供するもの(自動車車庫を除く。)で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年3月30日 条例第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第5号
平成2年9月12日 条例第8号
平成7年3月15日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第5号
平成12年11月30日 条例第24号
平成18年2月28日 条例第12号
平成19年11月29日 条例第22号
平成22年9月10日 条例第14号
平成24年2月28日 条例第2号
平成28年2月10日 条例第4号
平成28年11月7日 条例第17号
平成29年2月28日 条例第6号
平成30年5月10日 条例第18号
令和5年12月5日 条例第26号