○伊勢原市市営住宅条例施行規則
平成9年9月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市市営住宅条例(平成9年伊勢原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則30・一部改正)
(住宅の基準)
第2条 条例第10条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
2 条例第10条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
3 条例第10条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
4 条例第10条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(平25規則30・追加)
(住戸の基準)
第3条 条例第11条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(平25規則30・追加)
(住戸内の各部)
第4条 条例第12条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(平25規則30・追加)
(共用部分)
第5条 条例第13条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(平25規則30・追加)
(親族の範囲)
第6条 条例第21条第1項第1号に規定する親族の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第16条において同じ。)
(2) 6親等内の血族及び3親等内の血族の配偶者
(3) 配偶者の3親等内の血族
(平25規則30・旧第2条繰下・一部改正)
(単身入居が可能な市営住宅)
第7条 条例第21条第2項に規定する規則で定める市営住宅の規模は、就寝室の数が2室以下の住宅とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平25規則30・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 収入の額を証する書類
(3) 住宅に困窮していることを証する書類
(4) 事実上婚姻と同様の関係にある者又は婚姻の予約者については、その事実及び居住を証する書類
(5) 住民税の滞納がないことを証する書類
(6) 現に借家に居住している者については、住宅の平面図、案内図及び賃貸借契約書の写し並びに当該住宅の家賃の支払状況を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平24規則24・一部改正、平25規則30・旧第4条繰下・一部改正)
(公開抽選)
第9条 市長は、条例第24条第2項に規定する公開抽選を行うときは、当該公開抽選に参加した者のうちから3人以内の立会人を選任し、これに立ち会わせるものとする。
2 市長は、前項の公開抽選の終了後、その記録を作成し、立会人の署名を求めるものとする。
(平25規則30・旧第5条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第6条繰下・一部改正)
2 市長は、入居決定者以外の者に対し、市営住宅抽選結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(平25規則30・旧第7条繰下・一部改正)
(入居補欠者の順位)
第12条 市長は、条例第26条に規定する入居補欠者を公募する市営住宅の戸数に応じ、必要と認める数を決定するものとする。この場合における入居補欠者の入居順位は、抽選によるものとする。
(平25規則30・旧第8条繰下・一部改正)
(入居の手続)
第13条 条例第27条に規定する入居の手続は、次のとおりとする。
(1) 条例第27条第1項第1号の規定による請書の提出は、市営住宅入居請書(第5号様式)により行わなければならない。
(平25規則30・旧第9条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
第14条 削除
(令2規則21)
(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第11条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めるときは、これを承認することができる。
(1) 入居者の入居期間が条例第27条第4項に規定する入居可能日から1年以上であること。
(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。
(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(平14規則19・平20規則7・一部改正、平25規則30・旧第12条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
(同居者の異動)
第17条 入居者は、同居者が死亡し、又は退去した場合には、市営住宅入居世帯員異動届出書(第12号様式)に異動事由を証する書類を添付し、同居者の死亡又は退去の日から7日以内に届け出なければならない。
(平25規則30・旧第13条繰下)
(1) 現に同居していた配偶者
(2) 現に同居していた高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認める者
4 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに条例第27条第1項第1号の手続をしなければならない。
(平14規則19・平20規則7・一部改正、平25規則30・旧第14条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第15条繰下・一部改正)
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書
(3) 前2号のほか収入に関する書類
2 入居者又は同居者が条例第21条第1項第2号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を前項の申告書に添付しなければならない。
3 市長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(平18規則31・一部改正、平25規則30・旧第16条繰下・一部改正、令5規則1・一部改正)
(平14規則19・平18規則31・一部改正、平25規則30・旧第17条繰下・一部改正)
(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第18条繰下・一部改正)
(敷金の徴収等)
第23条 条例第35条第1項に規定する敷金については、入居時における3月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。
(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第19条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第20条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
(飼育可能な動物)
第25条 条例第40条第2号に規定する規則で定める飼育可能な動物は、盲導犬、鑑賞用魚類その他市長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物とする。
(平25規則30・旧第21条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第22条繰下・一部改正)
(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第23条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第24条繰下・一部改正)
(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第25条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第26条繰下・一部改正)
(平25規則30・旧第27条繰下・一部改正)
2 前項の駐車場の使用の申込みは、1世帯につき1台とする。ただし、市長が管理上支障がないと認める場合においては、この限りでない。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第28条繰下・一部改正)
(駐車場の使用者の決定)
第33条 市長は、条例第76条の駐車場の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が、使用させるべき駐車場の数を超える場合は、公開抽選により駐車場の使用者を決定する。
(1) 身体障害者手帳に記載されている下肢に係る障害の級別が1級から4級まで又はこれと同程度の障害があると認められる身体障害者(次号において「歩行困難者」という。)であって自動車を所有し、自ら運転する場合
(2) 歩行困難者と生計を一にする者であって、専ら当該歩行困難者のために自動車を所有し、当該歩行困難者のために運転する場合
(3) その他前2号と同等の事由が認められる場合
4 市長は、条例第77条第2項の規定により駐車場の使用者を決定する場合において、使用決定者のほかに順位を定めて使用補欠者を決定することができる。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第29条繰下・一部改正)
(使用の手続)
第34条 条例第78条に規定する使用の手続は、次のとおりとする。
(1) 条例第78条第1項第1号の規則で定める所定の書類は、市営住宅駐車場請書(第36号様式)とする。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第30条繰下・一部改正)
(1) 保管場所が相互に入れ替わることが使用決定者双方の利益となるとき。
(2) 使用決定者からの入居の承継その他特別の事情があるとき。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第31条繰下・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第32条繰下・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第33条繰下・一部改正)
(届出義務)
第38条 駐車場使用料の減免の承認又は徴収の猶予を受けた者は、当該減免事由又は徴収の猶予事由が消滅したときは、速やかに市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)事由消滅届(第44号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、駐車場使用料の減免の承認又は徴収猶予を取り消し、その結果を市営住宅駐車場使用料減免・更正・承認・不承認・取消し通知書又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認・不承認・取消し通知書により通知するものとする。
3 市長は、駐車場使用料の減免の承認を受けた者の当該減免事由に変更があったと認めるときは、その状況に応じて減免承認期間又は減免額を更正する。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第34条繰下・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第35条繰下・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第36条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第37条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
4 条例第82条の規定により徴収する額は、近傍同種の駐車場使用料の額の2倍とする。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第38条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
(市の免責)
第43条 駐車場における盗難、事故その他不可抗力によって生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(平14規則19・追加、平25規則30・旧第39条繰下)
2 市営住宅監理員は、市営住宅の入退去時に係る一般的な監理及び検査、市営住宅及び共同施設のき損の処理、市営住宅の良好な住環境を維持するための指導等の事務を行う。
(平14規則19・旧第28条繰下・一部改正、平25規則30・旧第40条繰下・一部改正)
(市営住宅連絡員)
第45条 市長は、条例第84条第3項に規定する市営住宅連絡員を市営住宅ごとに1人ずつ配置するものとする。
2 市営住宅連絡員は、次の業務を行う。
(1) 入居者の共同負担に係る電気使用料、水道料金その他の費用の取りまとめに関すること。
(2) 管理に必要な文書の配布に関すること。
(3) 事故等の緊急時の連絡通報に関すること。
(4) 附帯施設の鍵の管理に関すること。
(5) その他市営住宅の管理上必要な事項に関すること。
(平14規則19・旧第29条繰下、平25規則30・旧第41条繰下・一部改正)
(平14規則19・旧第30条繰下・一部改正、平25規則30・旧第42条繰下・一部改正)
(敷地の目的外使用)
第47条 市長は、条例第86条の規定による市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部の使用を許可する場合は、伊勢原市公有財産規則(昭和53年伊勢原市規則第4号)第14条第1号及び第4号から第6号までに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
(平14規則19・旧第31条繰下、平25規則30・旧第43条繰下・一部改正)
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平14規則19・旧第32条繰下、平25規則30・旧第44条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(伊勢原市市営住宅管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢原市市営住宅管理条例施行規則(昭和35年伊勢原市規則第25号。以下「旧規則」という。)
(2) 伊勢原市市営住宅管理計画審議会設置規則(昭和55年伊勢原市規則第1号)
5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者以外の準禁治産者(当該宣告が取り消されるまでの間にある者に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市市営住宅条例施行規則第2条から第5条までの規定は、この規則の施行の日以後に整備する市営住宅等について適用し、同日前に整備された市営住宅等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の保証人については、この規則による改正後の伊勢原市市営住宅条例施行規則第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年7月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月7日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平11規則15・平12規則38・平14規則19・平25規則30・令5規則1・一部改正)
優遇措置
優遇の項目 | 資格 | 新築 | 空き家 |
障害者及び原爆被爆者優遇 | 申込者又は申込者と同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。 ア 条例第21条第2項第2号の身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害にある者 イ 条例第21条第2項第3号の戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の3第1款症以上の障害者 ウ 重度若しくは中度の知的障害者又は同程度の精神的障害を有する者(入居資格審査のときに児童相談所長、障害者更生相談所長、精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師による証明書により証明できる者) エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者手帳の交付を受けている者 | 5倍優遇 (一般申込みを1とした場合当選率を5倍相当とする。) | 3倍優遇 (一般申込みを1とした場合当選率を3倍相当とする。) |
ハンセン病療養所入所者等優遇 | 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいること。 | ||
母子及び父子優遇 | 申込者に戸籍上の配偶者がなく、20歳未満の子の親権者である母子世帯又は父子世帯で主たる生計者が母又は父であること。 | ||
永住帰国者優遇 | 海外からの永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない者で、厚生労働省社会・援護局長の発行する引揚証明書を有する者であること。 | ||
多子世帯優遇 | 18歳未満の子が3人以上いる世帯であること。 | ||
高齢者優遇 | 申込者又は申込者と入居しようとする親族に、60歳以上の者がいること。 | ||
その他 | 特別な事由により市長が必要と認める者であること。 | ||
高齢者夫婦優遇 | 60歳以上の夫婦のみの世帯であること。 | 7倍優遇 (一般申込みを1とした場合当選率を7倍相当とする。) | 5倍優遇 (一般申込みを1とした場合当選率を5倍相当とする。) |
別表第2(第19条関係)
(令5規則1・全改)
利便性係数
住宅名 | 対象住戸 | 条例第30条第2項に規定する規則で定める数値 |
池端住宅 | 台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり | 0.995 |
台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし | 0.980 | |
精進場住宅 | 台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり | 0.985 |
台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし | 0.970 | |
峰岸住宅 | 台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり | 0.985 |
台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし | 0.970 | |
千津住宅 | 台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり | 0.990 |
台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし | 0.975 | |
三本松住宅 | 全戸 | 0.995 |
別表第3(第24条関係)
(平25規則30・一部改正)
入居者の費用負担となる修繕
1 軽微な修繕 | (1) 内壁等のクロスの張り替え、塗り替え及び穴あき等の修理 (2) 畳の修理及び取替え (3) 流し台、戸棚、げた箱、郵便受箱等の修理 (4) ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張り替え (5) 木製建具(玄関扉、雨戸、ガラス戸、ふすま、網戸等をいう。)及びその附属金物(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠、ドアチェーン等をいう。)の修理及び取替え (6) 鋼製建具及びアルミサッシュの附属金物の修理及び取替え (7) カーテンレールの修理及び取替え (8) その他構造上重要でない部分の修理 |
2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕 | (1) 混合栓の修理及び取替え (2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去 (3) 便器、洗面器等の陶器の取替え (4) 衛生設備の附属品(便座、紙巻器、金物、パッキン等)の修理及び取替え (5) レンジフード及びダクト用換気扇の修理 (6) ガスカラン、ガスホースの修理及び取替え (7) 電球、照明用カバー、コンセント、照明用コード及びソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え (8) 台所、浴室等のガラリの修理及び取替え (9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理 |
別表第4(第36条関係)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
名称 | 種別 | 使用料 | ||
住宅(団地) | 駐車場名 | 一般駐車場(機械式を含む) | 身体障害者用駐車場 | |
三本松 | 三本松駐車場 | 平面及び機械 | 5,000円 | 3,500円 |
峰岸 | ― | 平面 | 5,000円 | 2,500円 |
精進場 | ― | 平面 | 5,000円 | 2,500円 |
千津 | ― | 平面 | 6,000円 | 3,600円 |
(平20規則7・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(令2規則21・全改、令3規則33・一部改正)
(平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平24規則24・平25規則30・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平20規則7・平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平20規則7・平24規則24・平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平18規則31・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・全改)
(平18規則31・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平18規則31・平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・全改)
(平25規則30・全改)
(平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平16規則2・平25規則30・令2規則21・令3規則33・一部改正)
(平16規則2・平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平20規則7・平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令2規則21・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平25規則30・全改、令3規則33・一部改正)
(平25規則30・全改)
(平25規則30・全改)
(平25規則30・全改、令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令2規則21・一部改正)
(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)
(平14規則19・旧第34号様式繰下、平25規則30・一部改正)
(平14規則19・旧第35号様式繰下、平25規則30・令2規則21・一部改正)