○伊勢原市危険物の規制に関する規則
昭和42年3月27日
規則第12号
注 平成元年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則6・一部改正)
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、府令第1条の6の規定による申請書正副2部を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3規則56・一部改正)
(製造所等の設置又は変更の許可申請等)
第3条 府令第4条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は府令第5条の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可に関する申請書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可申請書を受理した場合において、当該許可申請に係る内容が政令第3章に規定する基準に適合しないと認めた場合においては、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知する。
(平12規則6・一部改正)
(仮使用の承認)
第4条 府令第5条の2の規定による製造所等の仮使用の承認申請書は消防長を経由して市長に提出しなければならない。
(平4規則11・追加、平12規則6・一部改正)
(完成検査の申請)
第5条 府令第6条本文の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更に係る完成検査の申請書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
(平4規則11・旧第4条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(完成検査前検査の申請)
第6条 府令第6条の4の規定による製造所等の設置又は位置等の変更に係る完成検査前検査の申請書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
(平4規則11・旧第5条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(製造所等の位置、構造及び設備以外の変更の届出)
第7条 府令第7条の3の規定による危険物製造所、貯蔵所、取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 製造所等で次の事項を変更しようとするとき又は変更したときは、届出書(第5号様式)正副2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日
(4) 製造所等の位置、構造、設備を変更することなく製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあってはその区分の変更
(5) 予防規程の内容で人名の変更等軽微なもの
(平4規則11・旧第6条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第8条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲受人又は引渡しを受けた者は、府令第7条に規定する届出書に許可書及び完成検査済証を添え消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類を添付しなければならない。
(平4規則11・旧第7条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(製造所等の用途廃止の届出)
第9条 府令第8条の規定による製造所等の廃止の届出書は、消防長を経由して、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には当該製造所等の許可書及び完成検査済証を添付しなければならない。
(平4規則11・旧第8条繰下、平12規則6・一部改正)
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の所有者、管理者又は、占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするときは、休止する日の7日前までに届出書(第7号様式)2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項により届出た製造所等の使用を再開するときも同様とする。
(平4規則11・旧第9条繰下)
(製造所等の災害発生の届出)
第11条 関係者は製造所等において、危険物による火災、爆発その他正常でない事実が発生したときは、発生の日から3日以内に当該事実発生の届出書(第8号様式)2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。
(平4規則11・旧第10条繰下)
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第12条 府令第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の選任の届出書には、危険物取扱者免状及びその写しを添付しなければならない。
3 市長は第1項の届出書を受理したときは、危険物取扱者免状に必要な事項を記載して届出者に交付する。
(平4規則11・旧第11条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(予防規程の認可の申請)
第13条 府令第62条の規定による予防規程の認可の申請書は、正副2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を認可できないときはその旨を申請者の副本に記載して申請者に通知する。
(平4規則11・旧第12条繰下・一部改正、平12規則6・一部改正)
(許可書の再交付の申請)
第14条 許可書を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は申請書(第10号様式)を、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項中、破損により再交付を受けようとする者は、すでに交付を受けた許可書又は完成検査済証を添付して提出しなければならない。
(平4規則11・一部改正)
(委任規定)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(平12規則6・旧第16条繰上・一部改正)
附則
この細則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この細則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第11号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、平成7年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず従前の様式によることができる。
附則(平成12年3月17日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第56号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則56・旧第1号の2様式繰上)
(平元規則1・一部改正)
(平4規則11・全改)
第4号様式 削除
(平4規則11)
(平6規則14・令元規則2・令3規則38・一部改正)
(平4規則11・全改)
(平4規則11・全改、平6規則14・令元規則2・令3規則38・一部改正)
(平4規則11・平6規則14・令元規則2・令3規則38・一部改正)
(平元規則1・平4規則11・一部改正)
(平4規則11・全改、平6規則14・令元規則2・令3規則38・一部改正)