○秦野市伊勢原市環境衛生組合規約
昭和46年3月27日
県指令地第703号許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、秦野市伊勢原市環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、秦野市及び伊勢原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、ごみの終末処理施設及び葬祭施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。
(平21県指令市町3・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、神奈川県秦野市曽屋4624番地に置く。
(平7県指令376・一部改正)
(組合の議会の組織)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市から選出する定数は次のとおりとする。
秦野市 6人
伊勢原市 4人
2 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
(平7県指令376・一部改正)
(議長及び副議長)
第6条 この組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合議員の選挙)
第7条 組合議員は関係市の議会において、議員のうちから選挙する。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、2月以内に補欠の議員を選挙しなければならない。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に組合長、副組合長、会計管理者各1人を置く。
2 組合長には秦野市長の職にある者、副組合長には伊勢原市長の職にある者を、会計管理者には秦野市会計管理者の職にある者をもってあてる。
3 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
(平19県指令市町1・一部改正)
(組合の職員)
第10条 前条第1項に定める者を除くほか、この組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(平19県指令市町1・一部改正)
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び識見を有する者のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあってはその議員の任期によるものとし、及び識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(平7県指令376・一部改正)
(組合経費の支弁の方法)
第12条 この組合の経費は、組合事業により生ずる収入及びその他の収入をもってこれにあて、なお不足するときは、次の割合により関係市に分賦する。
(1) 人口割 5割
(2) 事業量割 5割
2 前項の人口割については、前年12月31日現在における関係市の住民基本台帳人口を基礎として算出する。
3 第1項の事業量割については、関係市が前年中に組合施設を利用した事業量を基礎として算出する。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 秦野市伊勢原町清掃組合規約(昭和36年神奈川県指令地第530号)は、廃止する。
附則(昭和50年4月15日県指令地第4号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(組合経費の支弁の方法の特例)
2 火葬場施設の建設及び運営に係る経費の分賦が、改正後の規約第12条の規定により難い場合には、同条の規定にかかわらず、当該経費を分賦すべき年度の前年12月31日現在における関係市の住民基本台帳人口の割合により、関係市に当該経費を分賦する。
附則(昭和53年3月31日県指令市町第626号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年8月25日県指令第376号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年4月2日県指令市町第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年9月30日県指令市町第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。