○伊勢原市の執務時間を定める規則
平成元年6月3日
規則第14号
(市の執務時間)
第1条 伊勢原市の執務時間は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則17・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年12月16日規則第17号)
この規則は、平成5年1月10日から施行する。