○伊勢原市営駐車場設置条例

昭和55年6月28日

条例第22号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するため、伊勢原市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平17条例32・全改)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市営大山第一駐車場

伊勢原市大山412番地

伊勢原市営大山第二駐車場

伊勢原市大山541番地の2

(昭58条例7・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもので高さ2.1メートルの大きさを超えないものをいう。

(2) 大型自動車 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、高さ2.1メートルの大きさを超えるものをいう。

(3) 二輪自動車 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車のうち、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のものをいう。

(4) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(平29条例13・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例32・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例32・追加)

(供用時間)

第6条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平17条例32・追加)

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、別表に定める額とし、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が車両を入場させる際に納付しなければならない。

(昭58条例7・旧第3条繰下・全改、平17条例32・旧第4条繰下・一部改正、平27条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する車両を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める車両を駐車させるとき。

(平17条例32・旧第5条繰下・一部改正、平27条例6・平29条例13・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例32・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第10条 駐車場に駐車することができる車両は、次のとおりとする。

駐車場

駐車可能車両

伊勢原市営大山第一駐車場

大型自動車、普通自動車、二輪自動車、原動機付自転車

伊勢原市営大山第二駐車場

普通自動車(積載物又は取り付物を含め長さ5.0メートル以下、幅2.0メートル以下のもの)、二輪自動車、原動機付自転車

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用を拒むことができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(平17条例32・旧第7条繰下・一部改正、平29条例13・一部改正)

(禁止行為)

第11条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出場を命ずることができる。

(平17条例32・旧第9条繰下・一部改正、平27条例6・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、駐車場の構造、設備その他の物件をき損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例32・旧第10条繰下・一部改正)

(損害の責任)

第13条 駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び車両相互の接触、盗難等指定管理者の責によらないで生じた損害については、市は、当該損害の責任を負わない。

(平17条例32・旧第11条繰下・一部改正、平27条例6・一部改正)

(市長による管理運営)

第14条 指定管理者に代わって市長が駐車場の管理を行う必要が生じた場合における第6条ただし書第10条第2項第11条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条ただし書中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例32・追加、平29条例13・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・旧第13条繰下・一部改正)

この条例は、昭和55年7月15日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第6号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年6月13日条例第13号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭58条例7・全改、平17条例32・平27条例6・平29条例13・一部改正)

車両の種類

使用料

備考

伊勢原市営大山第一駐車場

伊勢原市営大山第二駐車場

大型自動車

1,500円

 

1日1回につき

普通自動車

600円

1,000円

二輪自動車

200円

200円

原動機付自転車

200円

200円

付記 翌日にわたり駐車するものについては、翌日午前9時までを1回とみなす。

伊勢原市営駐車場設置条例

昭和55年6月28日 条例第22号

(平成29年7月1日施行)