○伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和48年5月31日
規則第7号
注 昭和53年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平31規則8・一部改正)
(負担金の算定基準)
第2条 条例第6条に規定する受益者が負担する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる負担区の地積及び受益者にかかる土地の面積は、それぞれ公簿によるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第9条の規定による受益者の申告は、下水道事業受益者申告書(第1号様式)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め前項の下水道事業受益者申告書にそれらの者と連署して提出しなければならない。
(昭54規則8・全改)
(昭54規則8・令3規則18・一部改正)
2 負担金は、3年12納期に均等に分割する。
3 各納期の納付期日は、次のとおりとする。
第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 納付期日 |
第1期 | 第5期 | 第9期 | 7月1日から同月31日まで |
第2期 | 第6期 | 第10期 | 9月1日から同月30日まで |
第3期 | 第7期 | 第11期 | 11月1日から同月30日まで |
第4期 | 第8期 | 第12期 | 1月1日から同月31日まで |
(昭54規則8・一部改正)
(負担金の納付期間の延長)
第5条の2 条例第11条第4項ただし書に規定する規則で定める額は100,000円とし、負担金の納付期間の延長を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金納付期間延長申請書(第3号様式の2)により市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定により納付期間を延長した負担金は、5年20納期に均等に分割する。
4 各納期の納付期日は、次のとおりとする。
第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | 納付期日 |
第1期 | 第5期 | 第9期 | 第13期 | 第17期 | 7月1日から同月31日まで |
第2期 | 第6期 | 第10期 | 第14期 | 第18期 | 9月1日から同月30日まで |
第3期 | 第7期 | 第11期 | 第15期 | 第19期 | 11月1日から同月30日まで |
第4期 | 第8期 | 第12期 | 第16期 | 第20期 | 1月1日から同月31日まで |
(昭54規則8・追加)
(昭54規則8・追加)
(一括納付)
第6条 条例第11条第5項に規定する一括納付とは、負担金を納付する場合において、当該年度又は他の年度に納付すべき負担金額の全額を納付することをいう。
(昭54規則8・全改、昭63規則1・平28規則13・一部改正)
納期前納付年数 | 1年分 | 2年分 | 3年分 |
報奨金交付率(前納額に対する割合) | 2/100 | 5/100 | 8/100 |
2 各年度の最初の納期以外において一括納付が行われた場合は、当該一括納付された金額のうち当該納付を行った日の属する年度に係る金額を差し引いた金額を翌年度の最初の納期に納付したものとみなして前項の一括納付報奨金を交付する。
(1) 一括納付報奨金の額が10円未満であるとき。
(2) 当該受益者の未納に係る負担金があるとき。
(3) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。
(4) 当該負担金が徴収猶予を受けていたものであるとき。
(5) 当該負担金が納付期間の延長を受けたものであるとき。
(昭54規則8・昭63規則1・一部改正)
(負担金納付義務の承継、消滅又は変更)
第8条 市長は、すでに賦課した負担金に係る受益者又はその土地の面積等に変更を生じたことにより、受益者並びに負担金の額を変更し、又は更正する必要を認めた場合においては、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務承継(消滅、変更)決定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平12規則4・一部改正)
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平12規則4・平31規則8・一部改正)
(繰り上げ納付)
第13条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の納期限を繰り上げて納付させることができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第15条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の金額にその過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(精算等の通知)
第16条 条例第15条第1項の規定により負担金を精算する場合における追徴又は還付については、下水道事業受益者負担金納付通知又は下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知の例によるものとする。
2 前項による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、市長が別に定める。
(負担金等の端数計算等)
第17条 負担金、一括納付報奨金及び延滞金の端数計算等については、次に定めるところによる。
(1) 条例第11条に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(2) 条例第17条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(3) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(5) 第7条に規定する一括納付報奨金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(昭54規則8・昭58規則2・昭63規則1・平25規則9・一部改正)
2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(昭54規則8・一部改正)
(延滞金の減免)
第19条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第20条 受益者が市内に居住していないとき又は市長が必要と認めたときは、受益者は、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人として定めることができる。
(昭54規則8・一部改正)
(住所等変更の届出)
第21条 受益者又は納付管理人は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに下水道事業受益者等住所異動届(第18号様式)により市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第8号)
(施行規日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年伊勢原市規則第7号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定によってなされた行為とみなす。
3 この規則施行の際、既に旧規則第9条の規定により負担金の徴収を猶予されているものは、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第17条第3号の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課する負担金に係る延滞金について適用し、施行日の前日までに賦課した負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年2月24日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第9条の規定による改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15号様式中「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、第10条の規定による改正後の伊勢原市物品会計規則第6条、第9条、第17条、第22条、第27条から第29条まで及び第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第15条の規定による改正後の伊勢原市公有財産規則第42条第2項、第44条及び第45条並びに第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第20条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定中「会計管理者等」とあるのは「収入役等」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、「会計管理者用」とあるのは「収入役用」と、「会計管理者印」とあるのは「収入役印」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1)及び(2) 略
(3) 伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 第2号様式、第3号様式の2、第7号様式、第10号様式、第15号様式、第17号様式及び第18号様式
附則(平成25年3月13日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(昭54規則8・全改)
下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準表
該当条項 | 対象となる項目 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域内で田、畑その他これらに準ずる土地の合計面積が50アール未満であるとき | 80% | 5年以内。ただし、国、県が生産緑地として指定している土地にあっては指定が解除されるときまで、又は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の規定による相続税の納税猶予期間が5年以降に及ぶ土地にあっては、猶予が取消し、若しくは相続税が免除されるときまで。 | |
2 都市計画法第7条の規定による市街化区域で田、畑その他これらに準ずる土地の合計面積が50アール以上であるときその超える部分 | 80% | 宅地として使用できる状況にあると認められるときまで。 | |
1 係争地 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで。 | |
2 沼地、溜池又は都市計画法第7条の規定による調整区域で宅地として使用できる土地以外の土地 | 100% | 宅地として使用できる状況にあると認められるときまで。 | |
3 その他市長が特に必要と認めたとき | 市長が認定する率 | 市長がその都度決定する。 | |
1 震災、風水害、火災その他の災害を受け又は盗難にかかったとき | 市長が認定する率 | 1回の徴収猶予期間は2年以内。 | |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気、又は負傷により長期療養を必要とするとき | 市長が認定する率 | 1回の徴収猶予期間は2年以内。 | |
3 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき | 市長が認定する率 | 1回の徴収猶予期間は2年以内。 | |
4 その他市長が特に必要と認めたとき | 市長が認定する率 | 市長がその都度決定する。 |
別表第2(第11条関係)
(昭54規則8・全改、昭63規則1・平12規則29・平17規則9・平19規則12・平25規則9・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準表
該当条項 | 該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校用地 | ◎小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等 | 75% | |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設用地 | ◎母子寮、老人ホーム、保育所、児童会館等 | 75% | ||
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他の法律に定める社会教育施設用地 | ◎公民館、図書館、文化会館、青少年会館、体育運動施設等 | 75% | ||
4 一般庁舎用地 | ◎官公庁の庁舎 | 50% | ||
5 病院用地 | ◎国立病院、県立病院、市立病院 | 25% | ||
6 公務員宿舎用地 |
| 25% | ||
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 1 企業用財産となっている土地 | ◎水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 |
| ◎普通財産及び道路、公園、河川、水路等 | 100% | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が所有し、又は使用している土地 |
| 100% | |
2 その他実情に応じ減免することが特に必要であると認められる者が所有し、又は使用している土地 |
| その都度市長が定める | ||
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 1 下水道事業のため金銭を提供した者にかかる土地 |
| 差額を徴収 | |
2 下水道事業のため土地、物件を寄附採納又は労力を提供した者に係る土地 |
| 市長が土地、物件等を評価し差額を徴収 | ||
6 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法第1条に基づく学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | ◎私立の小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園等 | 60% | |
2 学校教育法第83条に規定する各種学校を設置し、かつその学校が所有し、又は使用している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | ◎理容学校、自動車学校等 | 60% | ||
3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | ◎私立の母子寮、老人ホーム、保育所、児童会館等 | 60% | ||
4 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他の法律に定める社会施設用地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | ◎私立の公民館、図書館等 | 60% | ||
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地 | ◎神社、寺院、教会その他これらに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団、参道等 | 75% | ||
6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する用地 | ◎墓地、納骨堂 | 100% | ||
7 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道事業者がその事業の用に供している土地(その本来の事業の用に供しているものに限る。) | ◎駅前広場、線路敷及び踏切敷 | 100% | ||
◎駅舎 | 40% | |||
◎上記以外の土地 | 25% | |||
8 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地 | ◎消防団倉庫、遊園地、防火水槽等 | 100% | ||
9 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | ◎集会所、公民館等 | 50% | ||
◎国、県、市が指定する文化財及び文化財保存のための施設 | 100% | |||
10 私道にかかる土地 | ◎公道から公道に通ずる公共性の高い私道 | 100% | ||
11 宅建業者による下水道管渠(公共下水道として認めたものに限る。)布設区域土地 |
| その都度市長が定める | ||
12 その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 |
| その都度市長が定める |
(注) 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地減免率は、それぞれの減免事由にかかる減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。
(平28規則13・全改、令3規則18・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則18・全改)
(昭54規則8・追加、平元規則1・平元規則17・一部改正)
(平31規則8・全改)
(平31規則8・全改)
(昭54規則8・平元規則1・平2規則17・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平28規則13・全改)
(昭54規則8・平元規則1・平2規則17・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平28規則13・全改)
(昭54規則8・平元規則1・平2規則17・一部改正)
(昭54規則8・全改、平元規則1・平2規則17・一部改正)
(昭53規則14・平元規則1・平2規則17・一部改正)
(平元規則1・平19規則12・一部改正)
(平28規則13・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)