○伊勢原市立学校施設の利用に関する規則
昭和29年12月16日
教委規則第7号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 伊勢原市教育委員会(以下「委員会」と云う。)の所管に係る伊勢原市立学校施設の社会教育その他公共のための利用に関しては、法令又は条例に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(令元教委規則1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、校地校舎、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備を云う。
(利用許可の申請)
第3条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」と云う。)は、学校施設利用許可申請書に次の事項を記載した書類を添えて委員会に提出しその許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(申請者が団体である場合は当該団体の名称及び代表者の氏名)
(2) 利用の目的
(3) 利用しようとする期日及び時間
(4) 利用しようとする学校施設
(5) 集合見込人員
(6) その他参考となる事項
2 前項の申請書は利用しようとする日前2日までに委員会へ提出しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により提出したる申請書に対し許可の諾否は一応当該学校長に支障の有無をただしたる上で決定する。
(利用許可の禁止)
第4条 次の各号の1に該当し又は該当するおそれがある場合においては、委員会は学校施設の利用の許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し風俗をみだしその公共の福祉に反するとき。
(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。
(4) 学校施設を毀損する等その管理上支障があるとき。
(5) その他委員会又は当該学校長において支障があると認めるとき。
(経費の負担)
第5条 学校施設を利用するために要する経費は、利用者が負担するものとする。
(利用許可の取消等)
第6条 次の各号の1に該当する場合においては、委員会及び当該校長は学校施設の利用許可を与えた後においても当該許可を取消し又はその利用を拒否することができる。
(1) 第4条各号の1に該当する事由があるとき。
(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(毀損等の場合の賠償)
第7条 利用者は、学校施設を毀損し又は滅失したるときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるものの外、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日教委規則第24号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。