○伊勢原市議会政務活動費に関する規程

平成13年3月29日

議会訓令第1号

(平25議会訓令1・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第2条 会派の代表者は、規則第3条第1項に定める政務活動費交付申請書を議長に提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政務活動費事業計画書(第1号様式)

(2) 政務活動費収支予算書(第2号様式)

(3) その他議長が必要と認める書類

(平20議会訓令5・平25議会訓令1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲の基準等)

第3条 条例第6条第1項に定める政務活動費を充てることができる経費の範囲の基準等は、別表のとおりとする。

(平25議会訓令1・一部改正)

(収支報告書の添付書類)

第4条 会派の代表者は、条例第7条に定める収支報告書を議長に提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政務活動費事業実績報告書(第3号様式)

(2) その他議長が必要と認める書類

(平20議会訓令5・平25議会訓令1・一部改正)

(介助員)

第5条 会派が研究研修費及び調査旅費の支出を伴う活動を行う際の介助員(議員及び職員を除く者で議長が認めるものをいう。以下同じ。)の随行は、原則として認めないものとする。ただし、会派の代表者から申出があり、議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による介助員の旅費(交通費及び宿泊料)は、その全額を当該会派が交付を受けた政務活動費から支出するものとする。

(平15議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、政務活動費に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平25議会訓令1・一部改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日議会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に廃止前の伊勢原市議会政務調査費取扱要領(平成13年4月1日施行)及び廃止前の伊勢原市議会政務調査費使途基準の申し合せ事項(平成13年4月9日会派代表者会議申し合せ)によりなされた申請、報告、届出その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた申請、報告、届出その他の行為とみなす。

(平成25年3月1日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の伊勢原市議会政務活動費に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この訓令の施行の日の前にこの訓令による改正前の伊勢原市議会政務調査費に関する規程の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平20議会訓令5・全改、平25議会訓令1・一部改正)

項目

支出できる経費

支出できない経費

備考

研究研修費

会場使用料

講師謝礼

講師の茶菓・食事代

研修会等出席者負担金、会費、資料代

旅費(交通費、宿泊料)

車両借上料(タクシー、レンタカー)

燃料代(レンタカーのガソリン代、施設使用時の灯油代等)

通行料、駐車料

介助員に要する経費

傷害保険料

写真代

機材借上料

議員の茶菓・食事代(ただし、研究研修費における「出席者負担金」や「会費」の中に茶菓・食事代が含まれている場合は、支出できることとする。)

自己の所属する政党又は支援団体が開催する研究会・研修会への参加経費

1 研究研修費の支出を伴う事業(以下「研究研修事業」という。)を行う場合、会派の代表者は、原則として実施日の1箇月前までに研究研修事業実施申請書(第4号様式)を議長に提出し、承認を得なければならない。また、会派の代表者は研究研修事業が終了した日から7日以内に、研究研修事業実施報告書(第5号様式)を議長に提出しなければならない。なお、この報告書には、参加議員の研究研修事業所感報告書(第6号様式)を添付するものとする。

2 調査旅費の支出を伴う活動(以下「調査活動」という。)を行う場合、会派の代表者は、実施日の1箇月前までに調査活動実施申請書(第7号様式)を議長に提出し、承認を得なければならない。また、会派の代表者は調査活動が終了した日から7日以内に調査活動実施報告書(第8号様式)を議長に提出しなければならない。なお、この報告書には、参加議員の調査活動所感報告書(第9号様式)を添付するものとする。

3 研究研修事業実施申請書及び調査活動実施申請書の備考欄に付記する事項は、次のとおりとする。

(1) 他の会派と合同で実施する場合の会派名

(2) 介助員を随行させる場合、随行員の氏名

(3) 伊勢原市職員の旅費に関する条例の規定により、自家用自動車を運行すること。

4 旅費の支出に当たっては、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び伊勢原市職員の旅費に関する条例を準用する。なお、自家用自動車を使用した場合は、研究研修事業実施報告書及び調査活動実施報告書に走行記録(第10号様式)を添付するものとする。

5 公共交通機関と比較して経費及び所要時間が効率的な場合又は公共交通機関によることができない場合には、タクシー又はレンタカーを借り上げることができる。

6 政務活動費の支出に当たって、領収書を徴することができないものについては支出することができないが、旅費の交通費に限り、公共交通機関の利用で領収書を徴しがたいときは、旅費計算書をもって支出することができる。

調査旅費

旅費(交通費、宿泊料)

車両借上料(タクシー、レンタカー)

燃料代(レンタカーのガソリン代、施設使用時の灯油代等)

通行料、駐車料

介助員に要する経費

傷害保険料

写真代

調査先への手土産代

議員の茶菓・食事代

資料作成費

印刷製本費、コピー代

写真代

筆耕・翻訳料

資料作成のための消耗品費

調査手数料、調査委託料

事務機器リース料、事務機器購入費

議員の私的活動、政党活動、選挙活動の広報誌・パンフレット・ビラの印刷費・送料

1 事務機器をリース又は購入したときは、会派の事務所又は代表者宅を設置場所とする。

2 1件1万円以上の事務機器を購入したときは、備品台帳(第11号様式)を会派に備えるものとする。

3 会派が解散したときは、償却期間(5年を基準とする)が経過していない備品について、新たな会派に引き継ぎ、又は市に返納するものとする。

4 調査委託及び事務機器をリースしたときは、第4条第1号に掲げる事業実績報告書に契約書の写しを添付するものとする。

資料購入費

書籍等購入代(書籍・ビデオ・CD―ROM・DVD)

専門の新聞購読料(福祉新聞、農業新聞、教育新聞等)

新聞購読料(一般紙)

自己の所属する政党に関する書籍購入代

 

広報広聴費

広報紙発行費

新聞・雑誌掲載料

印刷製本費

会場使用料

茶菓・食事代

1 広報紙を発行する場合及び新聞、雑誌等に掲載する場合には、会派の代表者は事前に議長に広報紙発行等届出書(第12号様式)に掲載原稿を1部添付して、届け出なければならない。なお、発行後は、広報紙等を議長に提出するものとする。

その他の経費

消耗品費(文房具等)

通信運搬費(切手代等)

電話代

インターネット通信費

名刺代

慶弔費

党費

政党の宣伝活動費

選挙活動費、後援会活動費

議員の私的活動に要する経費

その他調査研究の目的に合致しない経費

 

(平20議会訓令5・平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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(平20議会訓令5・追加)

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(平20議会訓令5・追加)

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(平20議会訓令5・追加、平25議会訓令1・一部改正)

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伊勢原市議会政務活動費に関する規程

平成13年3月29日 議会訓令第1号

(平成25年3月1日施行)