○伊勢原市市民活動支援審査会設置規則
平成13年12月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市市民活動支援審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じて、伊勢原市市民活動支援助成金交付要綱(平成17年伊勢原市告示第74号)第5条、第7条及び第9条第1項に規定する市民活動団体の支援申請について、調査及び審査を行うこと。
(2) 前号の調査及び審査の結果を答申すること。
(平17規則24・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 前項第2号の委員については、公募市民とする。
(平17規則24・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平17規則24・一部改正)
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平17規則24・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民活動主管課において処理する。
(平17規則24・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平17規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成13年12月27日から施行する。
附則(平成17年6月9日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
3 この規則による改正前の伊勢原市ボランティア支援促進市民委員会設置規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の公布の際現に伊勢原市ボランティア支援促進市民委員会の委員である者の任期は、平成17年6月30日までとする。