○伊勢原市立地域集会所条例

平成17年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 本市住民の相互の親睦を深め、健康で文化的な地域社会の形成と地域福祉の向上を図るため、伊勢原市立地域集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡台集会所

伊勢原市東大竹1,192番地

アイリスの丘集会所

伊勢原市高森1,450番地の77

(平31条例4・令4条例4・一部改正)

(用途)

第3条 集会所は、次に掲げる事業の用途に供するものとする。

(1) 住民組織の地域づくり活動の促進に関する事業

(2) その他集会所の設置目的を達成するため、市長が必要があると認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の施設の維持管理に関する業務

(2) 集会所の利用の承認及びその取消しに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第6条 集会所の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第7条 集会所を利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を一時的に変更することができる。

(利用の承認)

第8条 集会所を利用しようとする者(次項において「利用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は利用を承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、第1項の承認(以下「利用承認」という。)に条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を与えないことができる。

(1) 営利を目的として利用するとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第10条 集会所の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金は、集会所の維持管理にかかる経費を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、利用承認を受けた目的以外に集会所を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 第8条第3項に規定する条件に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により利用承認を受けたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けたときにおいて、利用者に損害が生ずるときでも、その賠償の責を負わないものとする。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は前条第1項の規定により利用承認を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第16条 利用者は、その責に帰すべき理由により集会所の施設等を損傷した場合は、指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はこれにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理運営)

第17条 指定管理者に代わって市長が集会所の管理運営を行う必要が生じた場合における第6条から第9条まで、第10条第2項及び第14条から前条までの規定の適用については、これらの規定(第10条第2項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第2項及び第7条第2項中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条第2項中「利用料金」とあるのは「集会所の使用料」と、「集会所の維持管理にかかる経費を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする」とあるのは「無料とする」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢原市立地域集会所条例

平成17年12月21日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)