○伊勢原市教育委員会が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則
平成18年9月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する公共施設に係る公共施設利用予約システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設 市が設置し、委員会が管理する公の施設のうち、別表に掲げるものをいう。
(2) 公共施設利用予約システム インターネットから一連の処理手順に従い、公共施設の使用の申請及び許可に係る事務を処理するとともに、公共施設に関する情報を提供するシステムをいう。
(3) 端末機 電子計算組織のうち、通信回線を利用して情報の表示、入力、出力その他の操作を行う装置をいう。
(令3教委規則8・一部改正)
(利用者登録の申請等)
第3条 公共施設利用予約システムを利用して公共施設の使用の申請を行おうとする個人又は団体は、「伊勢原市公共施設利用予約システム利用規約(平成18年10月1日施行)」に同意した上で、委員会に対し、利用者の登録を申請しなければならない。
(平27教委規則1・令3教委規則8・一部改正)
(利用者の登録の変更・廃止)
第4条 前条第3項の規定により公共施設利用予約システムを利用するための登録を受けた個人又は団体(以下「登録者」という。)は、登録を受けた事項に変更があるとき又は利用者の登録を廃止しようとするときは、登録申請書により、速やかに委員会に届け出なければならない。
(公共施設の使用の申請及び申請内容の確認)
第5条 公共施設を使用しようとする登録者(以下「申請者」という。)は、委員会が別に定める期間内に端末機に必要な事項を入力することにより、当該公共施設の使用の申請に係る手続を行うことができる。
2 前項の申請は、次に掲げる事項を公共施設利用予約システムに入力することにより行うものとする。
(1) 申請者の利用者カードに記載されたカード番号
(2) 申請者を認証するためのパスワード
(3) 使用しようとする公共施設の名称
(4) 使用しようとする日時
(5) 使用しようとする目的
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平22教委規則3・平27教委規則1・令3教委規則8・一部改正)
(使用の許可)
第6条 委員会は、前条の規定により使用の申請が行われたときは、当該申請が許可条件に適合するか否かを審査し、使用の許可又は不許可の決定を行うものとする。
(1) 申請者の利用者カードに記載されたカード番号
(2) 申請者の氏名又は団体の名称
(3) 使用しようとする公共施設の名称
(4) 使用しようとする日時
(5) 使用しようとする目的
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平22教委規則3・令3教委規則8・一部改正)
(利用の制限)
第7条 委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設利用予約システムを利用させないことができる。
(1) 他の申請者の適正な使用を妨げる行為が認められたとき。
(2) この規則又は公共施設の管理に関する条例、規則等の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。
(4) その他委員会が正当な理由により不適当と認めるとき。
(令3教委規則8・一部改正)
(平22教委規則3・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
(平22教委規則3・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係わるものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。
4 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。
附則(平成31年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19教委規則6・平29教委規則1・平31教委規則2・令3教委規則1・令3教委規則8・一部改正)
施設名 | 位置 |
伊勢原市立中央公民館 | 伊勢原市東大竹一丁目21番地の1 |
伊勢原市立大山公民館 | 伊勢原市大山303番地の1 |
伊勢原市立高部屋公民館 | 伊勢原市西富岡1143番地の1 |
伊勢原市立比々多公民館 | 伊勢原市坪ノ内307番地 |
伊勢原市立成瀬公民館 | 伊勢原市高森1840番地の2 |
伊勢原市立大田公民館 | 伊勢原市下谷1474番地の1 |
伊勢原市立伊勢原南公民館 | 伊勢原市東大竹854番地 |
伊勢原市立伊勢原小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市伊勢原四丁目1番1号 |
伊勢原市立大山小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市大山209番地 |
伊勢原市立高部屋小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市西富岡1090番地の1 |
伊勢原市立比々多小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市神戸521番地の1 |
伊勢原市立成瀬小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市高森1481番地の3 |
伊勢原市立大田小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市下谷1471番地の1 |
伊勢原市立桜台小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市桜台四丁目16番1号 |
伊勢原市立緑台小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市高森482番地 |
伊勢原市立竹園小学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市岡崎6611番地の1 |
伊勢原市立石田小学校屋内運動場、屋外運動場、屋外運動場夜間照明設備、家庭科室、音楽室及びランチルーム | 伊勢原市石田1168番地の1 |
伊勢原市立山王中学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市上粕屋804番地の2 |
伊勢原市立成瀬中学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市高森二丁目22番1号 |
伊勢原市立伊勢原中学校屋内運動場及び屋外運動場 | 伊勢原市桜台四丁目2番1号 |
伊勢原市立中沢中学校屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場夜間照明設備 | 伊勢原市下糟屋231番地の1 |
(平26教委規則1・全改、平27教委規則1・平27教委規則3・平31教委規則2・令3教委規則8・一部改正)
(平27教委規則1・全改)
(平27教委規則1・全改)