○伊勢原市消防査察証規則
平成21年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の3の2、第16条の5又は第34条の規定により火災の予防、防止等のため消防職員が関係のある場所に立ち入り、及び検査を行う場合において関係者に示す証票(以下「消防査察証」という。)について必要な事項を定める。
(消防査察証)
第2条 消防査察証は、伊勢原市消防査察証(第1号様式)とする。
(交付)
第3条 消防査察証は、消防長が第1条に規定する職務を行う消防職員(以下「消防職員」という。)に交付する。
(再交付等)
第4条 消防職員は、消防査察証を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を消防長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 消防査察証の記載事項に変更があった場合には、消防長に消防査察証を提出し、書換えの手続を執らなければならない。
(返納)
第5条 消防職員は、消防査察の職務を行う資格を失ったときは、速やかに消防査察証を消防長に返納しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、消防査察証について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。