○伊勢原市市民農園条例

平成22年10月5日

条例第16号

(設置)

第1条 市民が野菜及び花の栽培を通じて自然と触れ合うとともに市民相互の交流を促進し、地域の活性化及び農業に対する理解を深めることを目的として、伊勢原市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

八幡谷戸ふれあいガーデン

位置

伊勢原市西富岡1399番地

(施設)

第3条 市民農園に次に掲げる施設を置く。

(1) 農園

(2) 管理棟

(3) 広場

(4) その他附帯施設

(指定管理者による管理)

第4条 市民農園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民農園の利用の承認及びその取消しに関する業務

(2) 市民農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 市民農園の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休館日)

第6条 管理棟の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、同項に規定する休館日に開館し、又は臨時に休館日とすることができる。

(開場時間)

第7条 市民農園の開場時間は、日の出から日没まで(管理棟にあっては、午前8時30分から午後5時まで)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の承認等)

第8条 農園を利用しようとする者及び管理棟の休憩室若しくは広場の全部又は一部を貸切りで利用しようとする者は、あらかじめ、規則に定める申請書を提出し、指定管理者の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、農園を利用しようとする者を公募し、これに応じた者の中から規則で定めるところにより農園の利用承認を行わなければならない。

3 農園を利用できるものは、自ら耕作することができる個人又は団体とする。

4 利用承認を申請することができる農園の区画の数は、1世帯又は1団体につき1区画までとする。

5 指定管理者は、市民農園の管理上必要があると認めるときは、利用承認に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

6 農園の利用承認の期間は、3年とする。ただし、区画に空きが生じて途中利用となるときは、この限りでない。

7 指定管理者は、農園の利用承認に際し、利用する区画を指定するものとする。

(利用の不承認)

第9条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用承認の申請があった場合において、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 市民農園の施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市民農園の管理上支障があると認めるとき。

(利用承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 第8条第5項に規定する条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により利用承認を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 指定された農園について、一定期間良好な管理をしなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又は条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、利用者に損害が生ずる場合でもその賠償を負わないものとする。

(入園の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認める者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物を携帯する者

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者

(5) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為をする者

(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理上支障があると認める者

(利用料金)

第12条 農園の利用の承認を受けた者(以下「農園利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金を規則で定める期日までに納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合は、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責に帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 指定管理者が公益上の必要その他やむを得ない事由により利用承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(利用の制限)

第15条 農園利用者は、農園を営利を目的とした農作物の栽培の用に供してはならない。

2 農園利用者は、農園に特別の設備を設置し、又は土地の形質を変更してはならない。

(譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は第10条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、その責に帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理)

第19条 指定管理者に代わって市長が市民農園の管理を行う必要が生じた場合における第6条から第14条まで、第17条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条第2項及び第7条中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第12条第2項中「の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする」とあるのは「とする」と、前条中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

年間利用料金

農園

1平方メートル当たり800円

伊勢原市市民農園条例

平成22年10月5日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)