○伊勢原市原動機付自転車等試乗用標識の貸与に関する規則

平成25年10月15日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の製造、修理又は販売を業とする者が、商品であって使用しない原動機付自転車等を試乗、回送又は車体検査のため運行する必要がある場合において、その車体に取り付けるべき原動機付自転車等の試乗用標識(第1号様式。以下「試乗用標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(試乗用標識の貸与の申請)

第2条 試乗用標識の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原動機付自転車等試乗用標識貸与申請書(第2号様式)に、原動機付自転車等の製造、修理又は販売を業として営むことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該申請者が、試乗用標識の貸与を受けようとする日の属する年度の前年度において試乗用標識の貸与を受けていた場合であって、かつ、その者が業として営む原動機付自転車等の製造、修理又は販売に係る事項に異動がないときは、これらの書類の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の申請において必要があると認めるときは、申請者に対し、運転免許証その他身分を証する書類の提示を求めることができる。

(平27規則30・一部改正)

(試乗用標識の貸与等)

第3条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、試乗用標識を貸与するものとする。この場合において、貸与する試乗用標識は、1営業所又は事業所につき1枚とする。

2 市長は、前項の規定により試乗用標識を貸与する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した原動機付自転車等試乗用標識貸与証明書(第3号様式。以下「試乗用標識貸与証明書」という。)を交付するものとする。

3 試乗用標識の貸与期間は、貸与の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(試乗用標識の取扱い)

第4条 試乗用標識の貸与を受けた者は、当該貸与を受けた試乗用標識を譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(試乗用標識の貸与の取消し)

第5条 市長は、試乗用標識の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試乗用標識の貸与を取り消し、試乗用標識及び試乗用標識貸与証明書の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により試乗用標識の貸与を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他試乗用標識の使用について不適当と認められる行為があったとき。

(令3規則15・一部改正)

(試乗用標識等の返納等)

第6条 試乗用標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、原動機付自転車等試乗用標識返納届出書(第4号様式)により市長に届け出るとともに、試乗用標識及び試乗用標識貸与証明書を返納しなければならない。

(1) 試乗用標識の貸与期間が満了したとき。

(2) 原動機付自転車等の製造、修理若しくは販売の業を廃止し、又は営業所若しくは事業所を他の市町村に移転したとき。

(3) その他試乗用標識の貸与を受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から相当期間が経過しても試乗用標識及び試乗用標識貸与証明書が返納されないときは、試乗用標識の貸与を受けた者に対し、その返納を督促しなければならない。

3 前項の規定による返納の督促は、口頭により行うものとする。ただし、口頭による督促の後2週間を経過してもなお返納されないときは、原動機付自転車等試乗用標識及び原動機付自転車等試乗用標識貸与証明書の返納について(督促)(第5号様式)により行うものとする。

(平29規則27・令3規則15・一部改正)

(試乗用標識等の亡失等の届出及び弁償)

第7条 試乗用標識の貸与を受けた者が試乗用標識若しくは試乗用標識貸与証明書を亡失し、又はき損したときは、原動機付自転車等試乗用標識(試乗用標識貸与証明書)亡失(き損)届出書(第6号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該試乗用標識の亡失又はき損がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として200円を納めなければならない。

(平29規則27・令3規則15・一部改正)

(試乗用標識の貸与簿及び試乗用標識台帳の整備)

第8条 市長は、第3条第1項の規定により試乗用標識を貸与したときは、原動機付自転車等試乗用標識貸与簿(第7号様式)に標識番号その他の所要事項を記載し、並びに第6条の規定により試乗用標識の貸与を受けた者から試乗用標識及び試乗用標識貸与証明書の返納があったときは、原動機付自転車等試乗用標識貸与簿に返納年月日を記載し、試乗用標識の貸与に係る状況を整備しておかなければならない。

2 前項の原動機付自転車等試乗用標識貸与簿は、毎年度作成するものとする。

3 市長は、試乗用標識を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、原動機付自転車等試乗用標識台帳(第8号様式)に標識番号その他の所要事項を記載し、試乗用標識の保有又は亡失若しくは廃棄の状況を整備しておかなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸与されている試乗用標識及び交付されている試乗用標識貸与証明書は、この規則の規定により貸与された試乗用標識及び交付された試乗用標識貸与証明書とみなす。

(平成27年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平27規則30・令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・追加)

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(平29規則27・全改、令3規則15・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(令3規則15・旧第6号様式繰下)

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(令3規則15・旧第7号様式繰下)

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伊勢原市原動機付自転車等試乗用標識の貸与に関する規則

平成25年10月15日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)