○伊勢原市いじめ問題再調査会設置規則

平成27年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市いじめ問題再調査会(以下「再調査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 再調査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、法第28条第1項の規定による調査の結果について、市長の諮問に応じて調査を行うこと。

(2) 前号の調査の進捗状況等を適時報告するとともに、調査を終えたときは、速やかにその結果を答申すること。

(令3規則4・全改)

(組織)

第3条 再調査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、調査に係る事案の関係者(児童等、保護者、学校の設置者等)と直接の人的関係又は特別の利害関係を有しない者で、法律、人権擁護、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的知識及び経験を有するもののうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(令3規則4・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問を受け、調査に係る全ての事務が終了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令3規則4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査会の会議(以下「会議」という。)は、市長の請求に基づき、委員長が招集する。ただし、委員長又は副委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び会議に出席した関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 再調査会の庶務は、人権担当主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、再調査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢原市いじめ問題再調査会設置規則

平成27年3月5日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)