○伊勢原市立武道館条例施行規則
平成29年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立武道館条例(昭和45年伊勢原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 伊勢原市立武道館(以下「武道館」という。)は、武道の普及振興及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 武道の指導及び助言に関すること。
(2) 武道団体の育成に関すること。
(3) 武道館の施設を利用に供すること。
(4) 市民への武道の普及に関すること。
(5) その他武道館の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(団体の登録)
第3条 伊勢原市が管理する公共施設に係る公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市規則第49号。以下「運用規則」という。)第3条第1項の規定による利用者登録の申請は、団体にあっては、伊勢原市立武道館使用団体の活動状況調(第1号様式)を添えて行うものとする。
2 武道館の使用に関し、運用規則第3条第3項の規定による利用者登録を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する団体とする。
(1) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、団体の構成員の過半数が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。
(2) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、主に平塚市、秦野市、大磯町、二宮町又は中井町(以下「2市3町」という。)に住所を有する者により構成されていること。
(3) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、2市3町に事務所又は事業所を有していること。
(平31規則5・一部改正)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(1) 市又は市が出資若しくは出損する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 100分の100
(2) 指定管理者が施設の設置目的のために使用するとき。 100分の100
(3) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の100
(4) 市又は市が出資若しくは出損する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 100分の50
(5) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の50
(6) 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(7) 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(8) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 100分の50
(9) その他市長が特に必要と認めるとき。 前各号の規定に準じた率
(平31規則5・令4規則22・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市立武道館使用料還付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。
(2) 条例第11条第3号に該当する場合 市長がその都度定める額
(平31規則5・一部改正)
(平31規則5・追加)
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。
(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。
(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、指定管理者の指示に従うこと。
(平31規則5・追加)
(使用後の報告)
第11条 使用者は、武道館の使用を終了したときは、指定管理者にその旨を告げなければならない。
(平31規則5・追加)
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を仰がなければならない。
(平31規則5・追加)
(平31規則5・旧第9条繰下・一部改正、令4規則22・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則5・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢原市立武道館条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第4条の規定による使用申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
附則(令和4年7月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31規則5・追加)
区分 | 申請期間 | 申請件数 | |
団体 | 抽選申込みをする場合 | 使用しようとする日の属する1月前の1日から10日まで | 1か月当たり10件まで |
随時使用申請をする場合 | 使用しようとする日の属する月の1月前の15日から使用日の前日まで | 1か月当たり20件まで | |
個人 | 使用日 |
備考
1 随時使用申請をする場合における申請件数は、抽選申込みのうち第5条の規定による使用の承認を受けた件数を含む。
2 申請1件当たりの使用時間は、6時間までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・追加)
(平31規則5・追加)
(平31規則5・追加)
(平31規則5・追加)