○伊勢原市立学校施設の開放に関する条例
平成30年10月5日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、伊勢原市立小学校及び中学校の学校施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で社会教育その他公共のために、開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 開放の対象となる学校施設(以下「開放施設」という。)は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 開放施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 学校施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) 第3条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 学校運営上支障が生じたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、開放施設の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した開放施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により学校施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(伊勢原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例の廃止)
3 伊勢原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例(昭和60年伊勢原市条例第22号)は、廃止する。
別表(第2条、第5条関係)
開放施設 | 施設区分 | 貸出区分 | 単位 | 使用料 |
伊勢原小学校 大山小学校 高部屋小学校 比々多小学校 成瀬小学校 大田小学校 桜台小学校 緑台小学校 竹園小学校 石田小学校 | 屋内運動場 | 全面 | 1時間 | 100円 |
屋外運動場 | 全面 | 1時間 | 100円 | |
屋外運動場夜間照明設備 (石田小学校のみ) | ― | 30分 | 1,000円 | |
山王中学校 成瀬中学校 伊勢原中学校 中沢中学校 | 屋内運動場 | 半面 | 1時間 | 100円 |
屋外運動場 | 全面 | 1時間 | 100円 | |
屋外運動場夜間照明設備 (中沢中学校のみ) | ― | 30分 | 1,000円 | |
石田小学校 | 家庭科室 | 1教室 | 1時間 | 200円 |
音楽室 | 1教室 | 1時間 | 200円 | |
ランチルーム | 1教室 | 1時間 | 200円 |
備考 小学校の屋内運動場又は屋外運動場を2団体で使用する場合、1団体当たりの使用料は、50円とする。