○伊勢原市工場立地に関する準則を定める条例

平成31年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びにその区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「甲区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「乙区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域(以下「丙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

2 前項の表の規定を適用する場合において、緑地が環境施設以外の施設及び太陽光発電施設(以下「環境施設以外の施設等」という。)と重複するとき又は建築物屋上等緑化施設が設けられているときは、環境施設以外の施設等と重複する緑地の面積又は建築物屋上等緑化施設の面積については、敷地面積に緑地面積率の下限値を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が2以上の用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)にわたる場合で、甲区域、乙区域又は丙区域のいずれかを含むときにおける前条第1項の表の規定の適用については、その敷地において、甲区域、乙区域又は丙区域の占める割合が最も高いときには、当該区域に係る同表の規定を適用する。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(周辺の地域生活環境への配慮)

第6条 特定工場について法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により届出を義務付けられている者は、周辺の地域生活環境に配慮した緑地及び環境施設を設置するよう努めなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条第1項の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1及び3の規定の例による。この場合において、法準則備考1の二中「0.2」とあるのは、第3条第1項の表中甲区域にあっては「0.15」と、乙区域にあっては「0.1」と、丙区域にあっては「0.05」と、法準則備考1の三中「0.25」とあるのは、同表中甲区域にあっては「0.2」と、乙区域にあっては「0.15」と、丙区域にあっては「0.1」と、法準則備考3の一中「0.2」とあるのは、同表中甲区域にあっては「0.15」と、乙区域にあっては「0.1」と、丙区域にあっては「0.05」と、法準則備考3の二中「0.25」とあるのは、同表中甲区域にあっては「0.2」と、乙区域にあっては「0.15」と、丙区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

伊勢原市工場立地に関する準則を定める条例

平成31年3月22日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)