○伊勢原市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年2月26日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第32条)

第2節 支出(第33条―第55条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第56条―第60条)

第5章 物品(第61条―第64条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第7章 リース会計に係る特例(第80条・第81条)

第8章 予算(第82条―第95条)

第9章 決算(第96条―第99条)

第10章 契約(第100条・第101条)

第11章 雑則(第102条―第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、伊勢原市物品会計規則(昭和49年伊勢原市規則第1号)伊勢原市公有財産規則(昭和53年伊勢原市規則第4号)伊勢原市契約規則(平成元年伊勢原市規則第11号)及び伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)の特例を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長は、下水道事業の出納その他の会計事務を企業出納員に委任する。ただし、伊勢原市公共下水道事業の設置等に関する条例(平成30年伊勢原市条例第33号)第6条の規定により会計管理者に委任するものを除く。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、下水道財務主管課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、500,000円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(事務引継)

第4条 企業出納員又は現金取扱員が交代したときは、前任者は、事務引継書を作成し、交代した日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の理由により引継ぎできないときは、市長又は企業出納員が指定した職員が引き継ぐものとする。

(善管注意義務)

第5条 出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを伊勢原市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを伊勢原市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(出納取扱金融機関等の表示)

第7条 出納取扱金融機関は伊勢原市出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は伊勢原市収納取扱金融機関の表札を掲げるものとする。

(印鑑の届出)

第8条 会計管理者は、公金の出納事務に使用する公印及び職氏名をあらかじめ出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に通知しておかなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金の出納事務に使用する領収印をあらかじめ会計管理者に通知しておかなければならない。

(令3規則18・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第9条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第12条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳内訳簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 企業出納員は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第18条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1のとおりとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第19条 課長(伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則(昭和40年伊勢原市規則第2号)第3条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する担当課長で下水道事業に従事するものをいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第20条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、納入通知書により難い収入については、口頭掲示その他の方法により収入を通知することができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第21条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第23条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。この場合において、納入通知書等又は領収書の各片に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を記載しなければならない。

(領収書の取扱い)

第24条 出納員等は、会計管理者に請求して領収書つづりの交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、領収書の受払いを明らかにしておかなければならない。

3 出納員等は、書損じ、汚損等により領収書を使用することができなくなったときは、当該領収書に斜線を引きそのまま領収書つづりに残しておかなければならない。

4 出納員等は、領収書つづりを紛失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、必要な措置を講じなければならない。

5 出納員等は、領収書つづりが使用し終わったとき、又は不用となったときは、速やかに会計管理者に返還しなければならない。

(領収書の交付)

第25条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 出納員等が交付する領収書には、領収印を押印するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者又は企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者又は企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に会計管理者が定める日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第27条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者から連絡を受けた内容をもとに、企業出納員は、総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。この場合において、課長は、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

3 第34条及び第50条の規定は、第1項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第29条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、伊勢原市とする。

(証券の支払拒絶等)

第30条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、当該取り消した旨を、出納取扱金融機関は会計管理者に、収納取扱金融機関は出納取扱金融機関に、直ちに通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長及び企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者又は企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者又は企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

5 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

6 前項の場合において、企業出納員は、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。

7 前2項の場合において、会計管理者又は企業出納員は、自らが収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 会計管理者、企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(収支日報等の作成)

第32条 出納取扱金融機関は、当日扱い分の収支状況を取りまとめ、収支日報を作成しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納日報を作成し、収入済通知書等を添え、会計管理者が定める日までに出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により送付を受けたときは、当該収納日報と出納取扱金融機関の前日扱い分の収支日報とを取りまとめ、その集計表を添え、当該収支日報に係る収入済通知書等とともに、その日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、毎月末日現在により当月扱い分の収支状況について収支月報を作成し、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、出納閉鎖後当該年度分の収支状況について収支年報を作成し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

6 前各項は、支出について準用する。

第2節 支出

(支出の手続)

第33条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、課長は支出負担行為書を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、支出負担行為兼支払伝票により、これに代えることができる。

(1) 報酬、給料、手当、法定福利費及び旅費

(2) 燃料費、光熱水費(電気料金、水道料金及びガス料金)、動力費、下水道使用料、電話料金、テレビ受信料金及びインターネット料金等で定期的に支払を要するもの

(3) 有料道路通行料及び駐車場使用料(即時払いにより一時的に使用する場合に限る。)

(4) 官報及び新聞の購読料並びに書籍の追録代

(5) 賄材料費

(6) 料金後納郵便料

(7) 公金取扱手数料

(8) 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料

(9) 概算払及び前渡金に係る精算において不足金額が生じたもの

(10) その他市長が指定する経費

3 課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第34条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の審査)

第35条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払伝票等の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正になされているか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 債権者が正当であるか。

(8) その他法令等に違反していないか。

2 会計管理者は、前項に規定する審査をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払伝票等を課長に返付しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確認できないとき。

(2) 配当予算のないとき。

(3) 支払伝票の内容に過誤のあるとき。

(4) 支払伝票の内容が明らかに法令等に違反するとき。

(5) その他支払伝票に瑕疵のあるとき。

(資金前渡の範囲)

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 郵便切手、はがき等の購入に要する経費

(4) 集会、儀式その他の会合又は催物のために直接支払を必要とする経費

(5) 通行料、駐車場使用料、複写機使用料、会場使用料、賃借料その他これに類する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるもの

(概算払の範囲)

第37条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算による支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるもの

(前金払の範囲)

第38条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 経費の性質上前金による支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるもの

(繰替払の範囲)

第39条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金の報奨金とし、これに係る収入金は、当該下水道事業受益者負担金の収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第40条 第34条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第41条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第42条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第43条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、債権者が前条の規定により申し出た金融機関で会計管理者が適当と認めた金融機関とする。

(口座振替手続等)

第44条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第45条 第41条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第46条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第47条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第48条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第49条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第50条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第51条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(償還金の支出)

第52条 会計管理者は、振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添え償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨を企業出納員に通知し、支出の手続を請求しなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が紛失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第53条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第27条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第54条 課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第20条第21条第25条及び第27条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第55条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第56条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第57条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第58条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第59条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第60条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の管理)

第61条 企業出納員は、物品(第65条に規定する固定資産を除く。以下この章において同じ。)の管理事務を総括する。

2 企業出納員は、善良な管理者の注意をもってその所管する物品を管理しなければならない。

3 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録管理しなければならない。

(購入検査)

第62条 企業出納員は、物品を購入したときは、遅滞なく受入検査をしなければならない。

(事故報告)

第63条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなったものを、不用物品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 企業出納員は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、物品整理簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第72条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第73条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第80条 前章の規定にかかわらず、第65条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第81条 前章の規定にかかわらず、第65条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 予算

(予算要求書等の作成)

第82条 課長は、伊勢原市予算決算会計規則で定める予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次に掲げる予算要求書等のうち必要な書類を作成し、下水道財務主管課長を経由の上、下水道財務主管部長へ提出し、承認を得なければならない。

(1) 予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 債務負担行為見積書

(4) その他予算編成に必要な書類

(科目等の新設又は変更)

第83条 課長は、予算要求書の作成に際して、収入予算の科目及び収入予算の細節並びに支出予算の科目及び支出予算の細節の新設又は変更を行う必要が生じたときは、あらかじめ科目名称等登録申請書を下水道財務主管課長に提出しなければならない。

2 下水道財務主管課長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、必要と認めるものについて新設又は変更をするものとする。

(予算要求書等の査定)

第84条 下水道財務主管課長は、第82条の規定により提出された予算要求書等を査定し、下水道財務主管部長に提出しなければならない。

2 下水道財務主管課長は、査定に当たり必要があるときは、関係課長に対し説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 下水道財務主管部長は、下水道財務主管課長から提出された予算要求書等について必要があるときは、関係課長の意見を聴き査定するものとする。

4 下水道財務主管部長は、前項の査定の結果について、副市長の査定を経て市長の決裁を受けなければならない。

5 下水道財務主管部長は、前項に規定する決裁を受けたときは、その結果を速やかに課長に通知しなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第85条 下水道財務主管課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第86条 第82条から前条までの規定は、補正予算について準用する。

(支出予算の配当)

第87条 下水道財務主管課長は、課長に対し、議会の議決後速やかに支出予算を一括して配当するものとする。ただし、必要があると認めるときは、支出予算を分割して配当することができる。

2 下水道財務主管課長は、前項の規定による配当をしたときは、その旨を課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前年度から繰り越された支出予算のうち前年度において既に配当された支出予算については、改めて配当することを要しない。

(支出予算の追加配当等)

第88条 課長は、前条第1項ただし書の規定により分割して配当を受けた場合で配当された予算に不足を生じるとき、又は当該予算の配当のないときにおいて予算の追加配当を受けるときは、下水道財務主管課長に支出予算追加配当要求書を提出しなければならない。

2 下水道財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、支出予算追加配当要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 下水道財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、支出予算追加配当通知書により課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

(予算の執行)

第89条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(科目等の新設又は設定)

第90条 第83条の規定は、予算執行上、予算編成において設定を行わなかった収入予算の目、節及び細節並びに支出予算の目、節及び細節の新設又は設定を行う必要が生じた場合に準用する。

(支出予算の配当替え)

第91条 課長は、他の課からの支出予算の配当替えを必要とするときは、あらかじめ関係課長と協議し、予算配当替要求書を下水道財務主管課長に提出しなければならない。

2 下水道財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、予算配当替要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 下水道財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、予算配当替通知書により課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

4 前項の規定による通知があったときは、第87条第1項に規定する支出予算の配当の変更があったものとみなす。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 下水道財務主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一時借入金の決定)

第93条 下水道財務主管課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第94条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(令2規則17・一部改正)

第9章 決算

(決算の調製)

第96条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道財務主管課長が行う。

(決算整理)

第97条 下水道財務主管課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第98条 下水道財務主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 下水道財務主管課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 契約

(随意契約)

第100条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第101条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第102条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(賠償責任に関する職員の指定)

第103条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により賠償の責めを負う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為職員 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長若しくはこれに相当する職以上の職員

(2) 支出負担行為の確認を行う職員 支出負担行為の確認の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長又はこれに相当する職以上の職員

(3) 支出又は支払を行う職員 支出若しくは支払の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長又はこれに相当する職以上の職員

(4) 監督又は検査を行う職員 契約の監督若しくは検査の確認を行う職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長若しくはこれに相当する職以上の職員

(伝票等の様式)

第104条 この規則に定める伝票等の様式は、別表第2のとおりとし、内容は別に定める。

(その他)

第105条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に係る事務決裁に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(令2規則17・一部改正)

勘定科目表

1 収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料

他会計負担金

受託事業収益

その他営業収益



下水道手数料

材料売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

国庫補助金

県補助金

長期前受金戻入

資本費繰入収益

消費税及び地方消費

税還付金

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益


2 費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費



共通節

ポンプ場費



共通節

処理場費



共通節

普及指導費



共通節

業務費



共通節

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

総係費



共通節

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

流域下水道維持管理費負担金



負担金

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

固定資産撤去費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース利息

消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損

減損損失

臨時損失

過年度損益修正損

その他特別損失


3 資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他用地

建物



ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額

構築物



管渠施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

機械設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品

工具器具及び備品

減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

過年度建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産

減価償却累計額


無形固定資産




借地権

地上権

特許権

施設利用権

電話加入権

ソフトウェア

リース資産



所有権移転リース資産

その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券

出資金

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金

基金

長期前払消費税

その他投資


流動資産





現金預金




現金



現金

つり銭

預金



預金

担保金預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収他会計負担金

未収受託事業収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

未収他会計補助金

未収国庫補助金

未収県補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



未収その他特別利益

その他未収金

短期貸付金




一般貸付金

他会計貸付金


前払費用




未経過保険料

その他前払費用


前払金




前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税

その他前払金

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産



立替金

仮払金

その他流動資産

貸倒引当金




貸倒引当金



未収金貸倒引当金

4 負債勘定

固定負債





企業債




企業債



建設改良等企業債

その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



建設改良等借入金

その他の借入金

リース債務




リース債務


未払金




長期未払金


引当金




退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金


その他固定負債




その他固定負債


流動負債





一時借入金




一時借入金


企業債




企業債



建設改良等企業債

その他の企業債

借入金




他会計借入金



建設改良等借入金

その他の借入金

リース債務




リース債務


未払金




営業未払金



営業未払金

その他営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金


未払費用




未払費用


前受金




営業前受金

営業外前受金

その他前受金


引当金




引当金



賞与引当金

法定福利費引当金

修繕引当金

その他引当金

その他流動負債




預り金



預り保証金

預り諸税

その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税

仮受金

その他流動負債


繰延収益





長期前受金




長期前受金



国庫補助金長期前受金

県補助金長期前受金

受益者負担金長期前受金

工事負担金長期前受金

他会計補助金長期前受金

寄附金長期前受金

受贈財産評価額長期前受金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



国庫補助金長期前受金収益化累計額

県補助金長期前受金収益化累計額

受益者負担金長期前受金収益化累計額

工事負担金長期前受金収益化累計額

他会計補助金長期前受金収益化累計額

寄附金長期前受金収益化累計額

受贈財産評価長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

5 資本勘定

資本金





資本金




固有資本金

繰入資本金

組入資本金


剰余金





資本剰余金




国庫補助金

県補助金

受益者負担金

工事負担金

他会計補助金

寄附金

受贈財産評価額

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額(その他未処理欠損金変動額)

共通節

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

工事請負費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

交際費

食糧費

負担金

補助金

交付金

保険料

公課費

雑費

別表第2(第104条関係)

様式番号

関係条文

名称

第1号様式

第4条関係

事務引継書

第2号様式

第10条関係

収入伝票

第3号様式

第10条関係

支払伝票

第4号関係

第10条関係

振替伝票

第5号様式

第11条関係

日計表

第6号様式

第13条関係

収入予算整理簿

第7号様式

第13条関係

支出予算整理簿

第8号様式

第13条関係

総勘定元帳

第9号様式

第13条関係

総勘定元帳内訳簿

第10号様式

第13条関係

現金預金出納簿

第11号様式

第13条関係

固定資産台帳

第12号様式

第13条関係

企業債台帳

第13号様式

第20条関係

納入通知書

第14号様式

第24条関係

領収書

第15号様式

第25条関係

領収印

第16号様式

第30条関係

証券還付通知書

第17号様式

第32条関係

収支日報

第18号様式

第32条関係

収納日報

第19号様式

第32条関係

収支月報

第20号様式

第32条関係

収支年報

第21号様式

第33条関係

支出負担行為書

第22号様式

第33条関係

支出負担行為書兼支払伝票

第23号様式

第41条関係

隔地払依頼書

第24号様式

第41条関係

隔地払受託書

第25号様式

第49条関係

公金振替書

第26号様式

第53条関係

隔地払不能通知書

第27号様式

第61条関係

物品整理簿

第28号様式

第82条関係

予算要求書

第29号様式

第82条関係

継続費見積書

第30号様式

第82条関係

債務負担行為見積書

第31号様式

第83条関係

科目名称等登録申請書

第32号様式

第88条関係

支出予算追加配当要求書

第33号様式

第91条関係

予算配当替要求書

第34号様式

第91条関係

予算配当替通知書

第35号様式

第95条関係

繰越計算書

第36号様式

第95条関係

継続費繰越計算書

第37号様式

第99条関係

決算報告書

第38号様式

第99条関係

損益計算書

第39号様式

第99条関係

剰余金計算書

第40号様式

第99条関係

欠損金計算書

第41号様式

第99条関係

剰余金処分計算書

第42号様式

第99条関係

欠損金処理計算書

第43号様式

第99条関係

貸借対照表

第44号様式

第99条関係

事業報告書

第45号様式

第99条関係

キャッシュ・フロー計算書

第46号様式

第99条関係

収益費用明細書

第47号様式

第99条関係

固定資産明細書

第48号様式

第99条関係

企業債明細書

第49号様式

第99条関係

継続費精算報告書

第50号様式

第102条関係

試算表

第51号様式

第102条関係

資金予算表

伊勢原市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年2月26日 規則第9号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成31年2月26日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年4月30日 規則第18号