○伊勢原市公共下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

平成31年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成31年伊勢原市規則第9号)第105条の規定に基づき、公共下水道事業の財務に係る事務決裁について、伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)の特例を定めるものとする。

(決裁及び専決)

第2条 公共下水道事業の財務に係る市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、公共下水道事業の財務に係る事務決裁について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 財務関係

(1) 収入に関する事務

決裁(専決)区分

決裁(専決)事項

市長

副市長

部長

課長

摘要

調定




・下水道財務主管課長合議

収入





督促(公示送達を含む。)





減免及び徴収猶予



○重要なもの

○軽易なもの


徴収の嘱託及び取消し





徴収及び収納の私人への委託





滞納処分



○差押物件(不動産に限る。)の換価処分

○差押処分(参加差押を含む。)

○滞納処分の執行停止

○差押解除(参加差押を含む。)

○交付要求及び解除

○差押物件(不動産を除く。)の換価処分


不納欠損処分


○不納欠損処分の決定


○会計管理者への通知


過誤納金の還付





過誤納金の充当





使用料、手数料、延滞金等




○賦課額の決定、更正及び納入通知


補助金交付申請(概算要望、事業計画の提出、変更交付申請、委託金に係る契約その他これらに類するものを含む。)及び実績報告(精算報告等実績報告に類するものを含む。)

○特に重要なもの

○重要なもの

○重要でないもの

○軽易及び定例的なもの

・国県補助金、負担金、委託金(名称にかかわらず、その性質がこれらに該当するものを含む。)

・公益的法人等からの補助金、助成金

・下水道財務主管課長合議

振替




・下水道財務主管課長合議

(2) 支出に関する事務

決裁(専決)区分

決裁(専決)事項

市長

副市長

部長

課長

摘要

執行伺い及び支出負担行為

給料





手当





賃金





報酬





法定福利費





旅費





退職給付費





報償費


300万円以上

300万円未満

100万円未満


被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料





委託料

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

・300万円以上は、下水道財務主管課長合議

・単価契約済みのものは、課長専決

手数料





賃借料


1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

・単価契約済みのものは、課長専決

修繕費


500万円以上

500万円未満

100万円未満


工事請負費

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満


路面復旧費

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満


動力費


500万円以上

500万円未満

100万円未満


薬品費


500万円以上

500万円未満

100万円未満


材料費



100万円以上

100万円未満


補償費

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満


・下水道財務主管課長合議

研修費





交際費





食糧費





負担金


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

・100万円以上は、下水道財務主管課長合議

補助金


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

・100万円以上は、下水道財務主管課長合議

交付金


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

・100万円以上は、下水道財務主管課長合議

保険料





公課費





雑費





固定資産撤去費

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満


雑支出





企業債利息





一時借入金利息





企業債手数料及び取扱費





リース利息





消費税及び地方消費税





その他雑支出





有形固定資産購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満


・下水道財務主管課長合議

無形固定資産購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満


・下水道財務主管課長合議

元金償還金





他会計借入金償還金





長期貸付金

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満


・下水道財務主管課長合議

その他資本的支出





業者選考

委託




50万円以下

・担当課執行による業者選考

工事




130万円以下

契約変更

金額の変更に伴う支出負担行為の更正

増額変更の場合は、当該支出負担行為の金額に変更金額を加算した金額での区分による。

・合計金額による合議

減額変更の場合は、当初支出負担行為の区分による。

・当初支出負担行為と同様な合議

上記以外の変更

当該支出負担行為の区分による。ただし、部長専決権限を超えるものにあっては部長専決とする。


支払伝票及び支出負担行為兼支払伝票

全て




・下水道財務主管課長合議(ただし、報酬、給料、手当及び法定福利費を除く)

過誤払金等の戻入




・下水道財務主管課長合議

資金前渡、概算払及び前金払の精算

追加支給の場合は、支出負担行為兼支払伝票の区分による。

・下水道財務主管課長合議

戻入の場合は、過誤払金等の戻入区分による。

0円精算の場合は、課長専決とする。

前渡金受領職員の認定

当該支払伝票の区分による。


継続費及び債務負担行為(債務保証及び損失補償を除く。)

当該支出負担行為の区分による。

・下水道財務主管課長合議

債務免除等





(3) その他

決裁(専決)区分

決裁(専決)事項

市長

副市長

部長

課長

摘要

支出予算の追加配当要求





予算配当替要求




・配当元所属の主管課長合議

予算の流用要求




・所属間流用の場合は、配当元所属の主管課長合議

予算超過の支出

現金支出を伴うもの



現金支出を伴わないもの


予備費の充用要求





物品の売却及び廃棄





固定資産

無償譲受け





交換





売却





収支振替命令





科目の更正




・所属間更正の場合は、相手方所属の主管課長合議

違約金の決定及び減免





債務負担行為(債務保証及び損失補償のみ。)




・下水道財務主管課長合議

備考

1 金額は、1件(1決裁に係るもの)当たりのものを示す。

2 「~」は、金額の制限のないものを示す。

3 (2)支出に関する事務の表支出負担行為の部中当該支出負担行為の金額が500万円以上のものにあっては、下水道財務主管課長合議(ただし、給料、手当、報酬、法定福利費、委託料、補償費、負担金、補助金、交付金、有形固定資産購入費、無形固定資産購入費及び長期貸付金によるものを除く。)

伊勢原市公共下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

平成31年3月29日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第3号