○伊勢原市予防接種健康被害調査委員会規則

令和5年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康被害と予防接種との因果関係に関する調査及び報告に関すること。

(2) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(3) 前号に関し必要に応じて特殊検査等の実施についての助言等に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般社団法人秦野伊勢原医師会の会員

(2) 神奈川県職員

(3) 専門医師

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、予防接種主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市予防接種健康被害調査委員会規則

令和5年2月27日 規則第2号

(令和5年2月27日施行)