○伊勢原市人権施策推進委員会規則

令和6年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 伊勢原市が実施する人権施策の推進に関すること。

(2) 伊勢原市が実施する人権意識の普及啓発の推進に関すること。

(3) その他人権施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 関係機関及び団体の代表

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び会議に出席した関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人権対策主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢原市人権施策推進委員会規則

令和6年1月25日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)