○伊勢原市男女共同参画推進委員会規則
令和6年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 伊勢原市が実施する男女共同参画計画の策定及び推進に関する協議を行うこと。
(2) 伊勢原市が実施する男女共同参画意識の普及啓発の推進に関すること。
(3) その他男女共同参画施策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 関係機関及び団体の代表
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 委員会は、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、男女共同参画事務主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。