○伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成2年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年伊勢原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物を記載したもの
(2) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を記載したもの
(3) 各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置を記載したもの
(4) 立面図 縮尺及び開口部の位置を記載した二面以上のもの
(5) 断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを記載した二面以上のもの
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請について許可したときは、許可書を交付する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則15・令3規則33・一部改正)