相続税の納税猶予に関する適格者証明書の申請について

公開日 2009年12月28日

更新日 2023年12月26日

相続税の納税猶予に関する適格者証明書の申請については、以下の書類が必要です。

 
必要書類 備考 部数
適格者証明願 相続税の納税猶予に関する適格者証明書(農業委員会で配布) 2部
遺産分割協議書(遺言書) 原本を受付のときに担当職員が確認し、その場で返却します 1部
遺産分割協議書(遺言書)の写し 2の遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し 1部
土地登記簿謄本(全部事項証明書) 相続発生日以後に交付された登記簿謄本 各1部
申請地の公図の写し 公図の写しに申請地を赤色で明示 1部
納税猶予の特例適用農地等該当証明書の写し 申請の土地が生産緑地である場合のみ(都市総務課で交付) 1部

証明願の1部には、右上に連絡先電話番号を鉛筆で記入してください。

証明願の受付は毎月10日締め切り月末の農業委員会総会で審議されます。

証明願に基づき申請農地について現地調査を行います。

問題なく可決された場合の証明書の交付時期は、翌月上旬です。

【主な要件】

  • 被相続人は農地を所有し農業を営んでいた個人であること。
  • 相続人は農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う者であること。
  • 相続税の申告期限内(死亡日の翌日から10か月)の申告に限る。

【注意点】

  • 平成21年12月15日施行の農地法改正により、この日以降に申請される市街化区域外の農地の納税猶予は、営農継続による免除がなくなり、終身営農となりました。ただし、農業委員会で許可を受けた貸借や届け出た利用権設定(貸借)であれば、農地を貸すことも出来るようになりました。
  • いわゆる家庭菜園・農作業場敷地・畜舎敷地等は納税猶予の特例の対象となりません。

【用紙類】

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5293
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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