監査制度の概要

公開日 2015年04月01日

更新日 2023年05月15日

市は、地方自治法の規定により監査委員を設置することとされています。監査委員は、地方自治法に定められている権限に基づき、市の財務に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかを監査し、行政運営の指導を行います。

監査委員

監査委員は、地方自治法第196条の規定に基づき、市長が議会の同意を得て、識見を有する者および議員から選任します。その定数は、伊勢原市監査委員条例第2条で3人(識見を有する者2人、議員1人)とされています。

現在の監査委員は、次のとおりです。

監査委員
区分 氏名 任期 就任年月日 備考
識見を有する者  島 和俊
(しま かずとし)
4年 令和3年4月1日 代表監査委員
上原 勇司
(うえはら ゆうじ)
4年 令和3年4月1日  
議員 八島 満雄
(やしま みつお)
議員の任期 令和5年5月15日 市議会議員

事務局

監査委員の事務を補助するため、伊勢原市監査委員条例第3条の規定に基づき、監査委員事務局を設置しています。

現在の職員配置状況は、次のとおりです。

監査委員事務局職員配置
局長 1名
係長 1名
主査 1名
3名

監査の種類

監査の種類
種類 内容
定期に実施するもの  定期監査
(法第199条第4項)
財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に執行されているかを、毎会計年度1回以上期日を定めて監査します。
出納検査
(法第235条の2第1項)
会計管理者の保管する現金の残高および出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを、毎月期日を定めて検査します。

決算審査
(法第233条第2項)

(公企法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを審査し、法第241条第5項の規定に基づき、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
また、地方公共団体の財政の健全化法第3条第1項の規定に基づき、健全化判断比率を審査し、同法第22条第1項の規定に基づき、資金不足比率を審査します。
必要と認めるときに実施するもの  行政監査
(法第199条第2項)
随時必要と認めるとき、事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査します。
随時監査
(法第199条第5項)
随時必要と認めるとき、財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に執行されているかを監査します。
財政援助団体等監査
(法第199条第7項)
随時必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者に対し、当該財政的援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

公金取扱監査
(法第235条の2第2項)

(公企法第27条の2第1項)

指定金融機関等に対し、随時必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、公金の出納または支払の事務が、法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかを監査します。
請求または要求があったときに実施するもの  請求・要求監査 
  • 75条第1項

    選挙権を有する者の50分の1以上の請求により、事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査します。

  • 98条第2項

    市議会の請求事項に基づき、事務の執行を監査します。

  • 199条第6項

    市長の要求事項に基づき、事務の執行を監査します。

  • 242条第1項

    住民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求するものです。

  • 243条の2の2第3項

    市長の要求に基づき、市の職員等の賠償責任の有無および賠償額の決定を行います。

「法」とは地方自治法、「公企法」とは地方公営企業法を指します。

お問い合わせ

監査委員 監査委員事務局 監査係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5289
FAX:0463-95-7615
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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