公開日 2014年06月05日
更新日 2020年10月06日
保険料の算定
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
- 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が決定基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、転出等により被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
- 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、市から納入通知書とともに送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知が送付されます。
令和2年度から新しい保険料率が適用になり、保険料の軽減措置内容も変わります。
令和2・3年度の保険料率
後期高齢者医療保険料は被保険者全員で均等に負担する「均等割額」と前年中の所得に応じて負担する「所得割額(総所得金額等×所得割率)」の合計額となります。
後期高齢者医療保険料の保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、費用(被保険者の皆様の医療給付等にかかる費用)と収入(被保険者の皆様の保険料や公費等)を見込んで、2年毎に保険料率の見直しが行われます。令和2・3年度の保険料率は次のとおりです。
区分 |
改定前 |
改定後 |
差引増減 |
---|---|---|---|
均等割額 |
41,600円 |
43,800円 |
2,200円増 |
所得割率 |
8.25% |
8.74% |
0.49ポイント増 |
保険料の限度額 |
62万円 |
64万円 |
2万円増 |
令和2・3年度の保険料計算式
均等割額 | + | 所得割額* | = |
年間保険料額 (限度額64万円) |
43,800円 | (総所得金額ー33万円)×8.74% |
*所得割額
所得割額は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額である33万円を控除した額に、所得割率である8.74%を乗じた額になります。
総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。
保険料額決定通知書について
年間の保険料額については、毎年7月中旬に「保険料額決定通知書」によりお知らせします。
年度の途中で75歳になられた場合は、その翌月か翌々月の中旬にお送りします。
また、転入・転出や所得の変更があった場合、死亡や生活保護開始により年度の途中で資格を喪失した場合などは、その翌月か翌々月の中旬に「保険料額変更決定通知書」をお送りします。
均等割額の軽減(所得に応じた軽減)(令和2年度版)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる人は、均等割額(43,800円)が軽減されます。この基準は年度ごとに異なります。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明なため軽減措置が適用できません。「後期高齢者医療簡易申告書」の提出をお願いする場合があります。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 |
軽減される額 (43,800円から差し引かれる額) |
軽減後の均等割額 (賦課される額) |
---|---|---|---|
33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし) |
7割 |
30,660円 |
13,140円 |
33万円以下 | 7.75割 | 33,945円 | 9,855円 |
33万円+(28万5千円×世帯に属する被保険者の数)以下 | 5割 | 21,900円 | 21,900円 |
33万円+(52万円×世帯に属する被保険者の数)以下 | 2割 | 8,760円 | 35,040円 |
保険料均等割額の軽減対象の見直し
- 均等割額の9割軽減及び8.5割軽減について、制度の創設(平成20年)から暫定措置として特例的に実施されてきましたが、平成31(令和元)年度以降、段階的に制度本来の仕組みである7割軽減に戻していくこととされました。
- 均等割額の5割・2割軽減について、低所得者の負担軽減を図るため、軽減対象が拡大となり、軽減判定所得基準が引き上げられました。
9割軽減、8.5割軽減の見直し(平成31年度から令和3年度)
- 本則7割軽減の対象の方は、これまで上乗せして軽減され、9割軽減および8.5割軽減となっていましたが、平成31(令和元)年度から、段階的に見直しを行っていきます。
- 9割軽減の対象者につきましては、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります(ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は給付実績等に応じて異なります)。
- 8.5軽減の対象者につきましては、年金生活者支援給付金の支給対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、平成31(令和元)年度に限り8.5割軽減を据え置きとします。
被保険者の方すべてと世帯主の前年総所得金額等の合計 |
平成30年度まで |
平成31年度 (令和元年度) |
令和2年度 | 令和3年度以降 |
---|---|---|---|---|
33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし) |
9割 | 8割 | 7割 | 7割 |
33万円以下 | 8.5割 | 8.5割 | 7.75割 |
5割軽減、2割軽減の見直し
同じ世帯の被保険者の方すべてと、世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準以下となる方は、均等割額(43,800円)が軽減されます。
軽減割合 |
改定前 (平成31年度) |
改定後 (令和2年度) |
---|---|---|
5割軽減 |
33万円+(28万×世帯に属する被保険者の数)以下 ※被保険者1人の場合61万円以下、2人の場合89万円以下 |
33万円+(28万5千円×世帯に属する被保険者の数)以下 ※被保険者1人の場合61万5千円以下、2人の場合90万円以下 |
2割軽減 |
33万円+(51万円×世帯に属する被保険者の数)以下 ※被保険者1人世帯の場合84万円以下、2人の場合135万円以下 |
33万円+(52万円×世帯に属する被保険者の数)以下 ※被保険者1人の場合85万円以下、2人の場合137万円以下 |
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
- 後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
- 国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。
軽減割合 | 期間 | |
所得割額 | 負担はありません | 期限はありません |
均等割額 |
5割軽減(賦課額は21,900円) (所得に応じた軽減で7.75割軽減または7割軽減に該当する方は、そちらが優先されます) |
制度に加入した月から24ヵ月まで |
後期高齢者医療保険料の本算定通知書は7月中旬に発送します。
後期高齢者医療制度の詳細については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)でご確認できます。