公開日 2017年03月23日
更新日 2017年03月27日
制度概要
現行の医療費控除の特例として、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション推進のための所得控除が導入されました。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入した場合、その年中に支払った額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度とする)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
この制度は、平成30年度(平成29年分)の申告から適用開始となります。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)
スイッチOTC医薬品とは
「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療用保険給対象外のものを除く)をいいます。なお、スイッチOTC医薬品の購入費用のうち、保険金や損害賠償金で補填される金額は除きます。
対象医薬品については、上記厚生労働省ホームページをご覧いただくかお買い求め先(薬局やドラッグストア等)にお問い合わせください。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人とは
「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」とは、納税義務者本人が特定健康診査(メタボリックシンドロームに着目した血圧測定・血液検査等の検診)・予防接種・定期健康診断(一般的な事業主実施の健康診断)・健康検査(人間ドック等)・がん検診を、その年中にいずれか一つを受けていることが必要です(医師の関与があるものに限る)。
注意点
- 制度を受けるためには、スイッチOTC医薬品購入時のレシートや領収書及び各種検診等の領収書や結果通知表が必要となります。
- 現行の医療費控除と併用することはできません。