公開日 2022年11月21日
更新日 2023年05月11日
保育施設等(保育所、認定こども園、小規模保育施設)を保育給付認定(2・3号認定)で利用を希望する方
令和5年度(令和5年5月~12月)の利用申込について
対象者
令和5年5月~12月の施設利用を希望される方で、2・3号認定を申請される方
申込書類の受付期限
利用希望月の前月5日(5日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)
郵送で申請する場合は、期限必着です。
入所希望月 | 申込期限 |
---|---|
5月 | 令和 5年 4月 5日(水曜日) |
6月 | 令和 5年 5月 2日(火曜日) |
7月 | 令和 5年 6月 5日(月曜日) |
8月 | 令和 5年 7月 5日(水曜日) |
9月 | 令和 5年 8月 4日(金曜日) |
10月 | 令和 5年 9月 5日(火曜日) |
11月 | 令和 5年10月 5日(木曜日) |
12月 | 令和 5年11月 2日(木曜日) |
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝日は受付を行いません。
受付場所
市役所1階10番窓口・子ども育成課
申し込みに必要な書類について
1 子どものための教育・保育給付認定申請書
2 保育施設(事業)利用申請書
3 家庭状況調査票
4 児童の健康状況票
5 保育施設の利用申込に関する確認書
6 申請書類チェックリスト(郵送申請の方のみ)
7 保育を必要とする事由を証明する書類 ※保護者の状況に応じて必要な書類をご提出ください。
自宅内外で働いているとき | 就労証明書※1、確定申告書、営業許可証、シフト表、給与明細表、出来高明細書、農業経営申立書など実態を確認できる書類が必要な場合があります |
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出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 母子健康手帳の写し(表紙・出産予定日がわかるページ) |
保護者の障がいや疾病のため保育が困難なとき | 障害者手帳、療育手帳、保育が困難な状態であることを明記した医師の診断書など |
同居親族の介護や看護等のため保育が困難なとき | 被介護者の診断書、要介護認定証、ケアプランなど |
災害からの復旧のため保育が困難なとき | 罹災証明書、申立書など |
仕事を探しているとき | ハローワークカード、雇用保険受給資格者証、求職活動申立書など |
大学などに通っているとき | 在学証明書、学生証、時間割など |
※1 利用希望月から起算して3か月以内のものが有効です(例:令和4年5月申し込みの場合、令和4年2月以降の証明日
のもの)。1月~4月申し込みの場合は、取り扱いが異なります。
※その他申し込み時に必要なもの
申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード等)、申請者本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許書、パスポート等)
※申込時に申請者の個人番号確認と本人確認が必要です。ご協力をお願いします。
申込みの注意点
- 申込時に申請者の個人番号確認と本人確認が必要です。申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード等)、申請者本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許書、パスポート等)を提 示してください。
- 保育施設等を希望する場合、事前に施設の見学をお願いします。見学の際は、保育方針、雰囲気、具体的な費用などをよくご確認ください。
- 提出された申請書類等は返却できません。コピー等が必要な場合は提出前に行ってください。
- 提出書類は漏れなく記入してください。書類の不足や不備があった場合、受付をすることができません。申請前に確認をお願いします。
- 申請書類に不明点がある場合、電話等で問い合わせることがあります。
- 希望する施設は、通園可能かどうか、園の保育内容や方針を踏まえ、お子様を預けられるかどうかを判断し、決めてください。
- 入所後「慣らし保育」を行っています。入所日より前に慣らし保育をすることはできませんので、ご注意ください。
伊勢原市内にお住まいで、市外の保育施設を利用したい場合
申請先・期限
希望する施設のある市区町村の締切日1週間前までに伊勢原市子ども育成課へ提出してください(郵送不可)。
注意事項
申請に必要な書類や期限は市区町村により異なります。事前に確認の上、申請をしてください。
伊勢原市外にお住まいで、伊勢原市内の保育施設を利用したい場合
申請先
住民登録のある市区町村の保育所等担当課
注意事項
伊勢原市の申請期限に間に合うようにお住まいの市区町村へ提出をお願いします。
転入予定の場合は、原則として伊勢原市の申請様式を使用してください。
利用調整について
施設(保育園、認定こども園、小規模保育施設)の利用人数は、施設の広さや保育士の人数等により決定されます。
入所調整は、次の「利用調整点数表」により保育の必要性(保育に欠ける程度)を点数化して優先順位を決定し、優先順位の高い方から順に、施設ごとの受け入れ可能人数まで入所の内定を出します。
希望施設を複数記入された場合には、高い順位の希望施設から順番に入所の可否を判定します。希望施設を多く(又は少なく)書いたことにより、入所選考に影響することはありません。
ただし、入所内定後にキャンセルをされた場合は、次回の利用調整から優先順位が下がります。
優先順位により、どの希望施設でも受入れが困難な場合には「入所保留」となります。
- 令和5年5月の利用調整結果
児童数/年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
申込児童数 | 53 | 67 | 40 | 36 | 29 | 30 |
決定児童数 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 |
※3歳児クラス以上は、教育利用(1号認定)から保育利用(2号認定)への切り替えを希望する方を含む人数です。
※決定後の入所辞退・取下げは含みません。
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