公開日 2021年04月16日
更新日 2021年04月16日
保育所等に在園中も世帯の状況により届出や手続きが必要な場合があります。
届出の内容は、認定区分によって異なります。
なお、届出や手続きが正しく行われない場合、認定を取り消す(退園となる)場合がありますので、ご注意ください。
保育認定(2号認定・3号認定)で在園している場合
保護者の状況 | 必要書類 |
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勤務日数や時間が変わったとき |
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就労先が変更になる(転職)場合 |
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就労先を退職し、求職活動を行う場合 ※求職活動を行わない場合、2号認定・3号認定の継続はできません。 |
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妊娠・出産する場合 |
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育児休業を取得する場合 |
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その他保育に必要な事由(認定要件)に変更がある場合 |
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手続き方法
変更が生じる月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の平日まで)に必要書類を子ども育成課へ提出(または郵送)してください。
※例:5月1日から就労先が変更になる場合、4月15日まで。
必要書類は、窓口で配布しているほか、申請書類のダウンロードも利用できます。なお、申請書類のダウンロードにない書類については、お問い合わせください。
注意事項
- 原則として、認定の内容(保育必要量など)は届出をした月の翌月から変更となりますが、遡って変更となる場合もあります。
- 変更が生じた時点により、延長保育料の追加料金等が発生する場合があります。
- 「求職活動要件」での認定期間は、最大3ヶ月です。「求職活動要件」となった月から数えて3ヶ月後の15日までに新しい就労先の「就労証明書」と「認定申請書」を提出してください。
期限までに書類が提出されない場合、退園または認定の切り替えとなります。
教育・保育認定(1号認定・2号認定・3号認定)で在園している場合
世帯の状況 | 必要書類 |
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結婚(同居を含む)・離婚などで世帯構成が変わる場合 ※1号・2号・3号認定全員 |
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転出する場合(保育所、小規模保育施設に在園) ※2号・3号認定のみ |
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転出する場合(認定こども園・幼稚園) ※1号・2号・3号認定全員 |
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小学校就学前の兄姉が幼稚園や特別支援学校幼稚部などに在園(在籍)している場合 |
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手続き方法
変更となる事由が発生したら、速やかに子ども育成課へ提出(または郵送)してください。
必要書類は、窓口で配布しているほか、申請書類のダウンロードも利用できます。なお、申請書類のダウンロードにない書類については、お問い合わせください。
施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)で在園(利用)している場合
新1号認定、新2号認定および新3号認定を受けて、各施設に在園(利用)している場合に必要な手続きは、「保育認定で在園している場合」、「教育・保育認定で在園している場合」と同じです。
必要な書類を確認の上、期日までに届出や手続きをしてください。
お問い合わせ
子ども部 子ども育成課認定・入所係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4641
FAX:0463-95-7612