請求(基本の保育料・預かり保育料)の手続きについて

公開日 2024年02月22日

  • 基本の保育料(新1号・新2号・新3号の方) 
    →市が施設に支払うため、保護者の支払いはありません。 
    ※保育料が25,700 円を超える場合は、超えた分を保護者が直接施設へ支払います。
  • 預かり保育料(新2号・新3号の方) 
    →3カ月ごとに、保護者が市へ請求する必要があります。 詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

お問い合わせ

子ども部 子ども育成課 認定・入所係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4641
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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