年金特別徴収とはどんな制度ですか。また、対象となるのはどのような場合ですか

公開日 2024年02月22日

年金特別徴収とは

公的年金等の支払者(日本年金機構など)が、納税者の皆様に支給する公的年金から市・県民税を天引きし、納税者の皆様に代わって市へ納付する制度です。

特別徴収の対象となる税額は、公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。

※公的年金以外の所得(農業、給与等)に係る市・県民税は、公的年金からの特別徴収は行われず、別途普通徴収又は給与からの特別徴収となります。

特別徴収の対象となる年金は、国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢又は退職を支払事由とする老齢等年金給付)が対象となり、障害年金及び遺族年金等は対象外です。

なお、特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合は、所定の優先順位に基づき、高順位の一つの年金から特別徴収されますので、必ずしも受給金額の多い年金から優先という訳ではありません。

特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

年金特別徴収の対象者

対象となるのは、以下の条件1から3の全てに該当する方になります。

  1. 当該年4月1日現在、65歳以上である
  2. 前年中の公的年金の所得が課税対象になる
  3. 公的年金から天引きされる市・県民税が公的年金支給額を超えない

 ※年度の途中に、死亡等で伊勢原市の介護保険料の天引きが中止した場合や、 公的年金の支給額に変更が生じた場合は、年金特別徴収が中止となることがあります

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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